千葉県野田市の行政書士、岩脇の徒然日記

千葉、埼玉で、民事法務(遺言・相続、協議離婚、車庫証明、パスポート申請等)や各種許認可業務をメインに業務を行っています。

消費者による契約の取消権(消費者契約法)

2008-02-13 16:27:35 | ∟消費者保護
今回より、消費者トラブルに関する消費者保護の法律を説明してまいります。

第一回は、消費者契約法における消費者の取消権についてです。


契約とは、原則としてお互いの自由意思に基づき、締結するもので

一旦契約した以上は、双方に権利・義務が発生し、

守らなければならなくなります。

しかし、その大前提としてお互いが対等の立場にいなければならないのです。


ところが、日常生活において物やサービスを購入する時に

事業者と消費者は対等な立場と言えるでしょうか。

そうではありません。事業者は、圧倒的な情報量と、

プロとしての交渉力を持っています。

消費者契約法は、この格差に注目し、弱者である消費者を守ることを

目的としています。



たとえば、契約に際し事業者が下記のような行為をして契約を締結した場合、

消費者は、「だまされた」と気づいたときから6ヵ月、

契約成立後から5年間以内のどちらか早い時期でしたら

契約を解除することができます。

1、契約の重要な内容について事実と違うことをいう

2、将来の見込みを断定的にいう

3、消費者に不利益なことを故意に告げない

4、自宅に居座ったり、営業所に閉じ込めたりして契約を結ばせる

具体的に説明すると

法律の改正により今後この機種以外の機械は使えなくなりますと、

うそを言ったり、この株は絶対あがりますと言ってその株を買わせたり

眺望のよいマンションを購入したが、すぐに隣に同じ業者が建てたマンションが

できて、眺望どころが日当たりが悪くなったりした場合が該当します。

(同じ業者が建てたマンションなので、あきらかに販売の段階で眺望が悪くなる

不利益を知っているからです)

4については、不退去・退去妨害といい、契約を結ぶまで玄関に居座る、

事業者の事務所に閉じ込めるなどが該当します。

以上のような事に該当する場合は、契約を取り消すことができます。


尚、説明を簡略化するために細かい要件は略しましたので

上記により取消権を行使する場合には、弁護士・行政書士に

相談されることをお勧めします。

次回は、消費者契約法に定められている

契約書の不利益事項の無効について説明いたします。


行政書士は、細かい事でも相談にのる気軽な街の法律家です


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