キムタク主演、山田監督の「武士の一分」は、「劇場までわざわざ行かなくても」とか、「分かりやすさと、深みの無さが水戸黄門的」という評もあるけれど、「久々にもう一回見たいと思わせてくれる映画、派手なハリウッド映画やCG多用の邦画もいいけれどここまでシンプルでありながら、尚且つ余韻が残る映画はあまりないと思います」のような評もあって、見に行こうか悩みます。
外国貨物を国内に引き取る(つまり輸入)時に、関税がかかるのはご承知ですね。
そして、保税地域を経由する時には、そこからの引取りが輸入ですね。
では、
① 保税工場で、外国からの生糸を原料に絹織物の反物を作るけれど、出来た絹織物を輸入する場合
② たる詰めの、ウイスキー原酒1000リットルを保税地域に2年間熟成のために置いていたら、国内に引き取る時には900リットルに自然現象で少なくなっていた場合
③ ビスケットを、バルク状態で運んできた。国内に引取り後、ドックフード用に小売のための袋(ドックフード専用の図柄や表示がある。)に小分けして販売する。

このような場合、①は絹織物、②900リットルのウイスキー原酒 ③ 無包装のバルク状態のビスケット が、それぞれ輸入されるものですので、これが課税の基礎と考えるのでしょうか?
この問題は、「課税されるモノの性質、数量は何時の時点のものか・・・つまり課税物件は何時のものか?」がポイントです。
関税法第4条第一項本文は「関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による」としています。
したがって、保税地域で自然現象で減った場合や、盗難に半分しか残っていない時には、インボイスや、マニフェストで数量が100であっても、輸入手続きをして引き取るモノが50なら、50が課税物件です。
ただし、例外があって、先ほどの関税法第4条には、第一項で1号から8号までの例外を規定しています。
上記の①は、保税工場で出来た製品のことで、第二号で「原料である生糸が課税物件である」としています(これを原料課税といいます。)。
上記②は、第一号の政令で定めるものに該当し、初めの1000リットルが課税対象です。
上記③は、原則どおり、無包装のバルクのビスケットが課税対象で、引取り後ドックフードに販売されるとか、小売用に小分けされるというのは無関係です。
時々、輸入するビスケットは、人間でも食べれて、健康などにも影響しないが、犬、猫用に販売するから関税が安い飼料用に分類したいとかというような声も有りますが
、関税の分類上は「あくまでも国内引取り時点の性質」が基本で、引き取った後にどう使うかは、原則として無関係ということは記憶したらいいですよ。
今は、ペット用にCoQ10配合なんてのがあるんですね・・、驚き!
では、楽しい週末と、クリスマスイブを・・。
外国貨物を国内に引き取る(つまり輸入)時に、関税がかかるのはご承知ですね。
そして、保税地域を経由する時には、そこからの引取りが輸入ですね。
では、
① 保税工場で、外国からの生糸を原料に絹織物の反物を作るけれど、出来た絹織物を輸入する場合
② たる詰めの、ウイスキー原酒1000リットルを保税地域に2年間熟成のために置いていたら、国内に引き取る時には900リットルに自然現象で少なくなっていた場合
③ ビスケットを、バルク状態で運んできた。国内に引取り後、ドックフード用に小売のための袋(ドックフード専用の図柄や表示がある。)に小分けして販売する。


このような場合、①は絹織物、②900リットルのウイスキー原酒 ③ 無包装のバルク状態のビスケット が、それぞれ輸入されるものですので、これが課税の基礎と考えるのでしょうか?
この問題は、「課税されるモノの性質、数量は何時の時点のものか・・・つまり課税物件は何時のものか?」がポイントです。
関税法第4条第一項本文は「関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による」としています。
したがって、保税地域で自然現象で減った場合や、盗難に半分しか残っていない時には、インボイスや、マニフェストで数量が100であっても、輸入手続きをして引き取るモノが50なら、50が課税物件です。
ただし、例外があって、先ほどの関税法第4条には、第一項で1号から8号までの例外を規定しています。
上記の①は、保税工場で出来た製品のことで、第二号で「原料である生糸が課税物件である」としています(これを原料課税といいます。)。
上記②は、第一号の政令で定めるものに該当し、初めの1000リットルが課税対象です。
上記③は、原則どおり、無包装のバルクのビスケットが課税対象で、引取り後ドックフードに販売されるとか、小売用に小分けされるというのは無関係です。
時々、輸入するビスケットは、人間でも食べれて、健康などにも影響しないが、犬、猫用に販売するから関税が安い飼料用に分類したいとかというような声も有りますが
、関税の分類上は「あくまでも国内引取り時点の性質」が基本で、引き取った後にどう使うかは、原則として無関係ということは記憶したらいいですよ。
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