
輸入者及び船会社に対し、米国に到着する貨物の12項目の電子データを、事前に税関へ申告を義務つける10+2ルールが、11月25日に米国政府から暫定最終規則が発表され、2009年1月26日から施行されます。今回は、その概要を紹介します。
まず、今後の予定は次のようになっています。
1 2009年1月26日から施行されるが、その後1年間は罰則が適用されず、本格適用は2010年1月26日から開始。
2 2009年6月1日まで規則見直し検討のための公開コメントを受け付ける。
3 関係者が要請していた、C-TPAT登録事業者に対する規則適用の軽減措置等はない。
では、10+2の事前申告データとはどんなもので、何時まででしょう。
◎ 輸入者が申告すべきもの・・・“10+2”の10
A 次の8項目は米国向け船積みの24時間前に申告が義務付け。
① 販売業者の名前と住所 ② 購入者の名前と住所 ③ 輸入業者登録番号と保税地域申請者登録番号 ④荷受人番号 ⑤ 製造業者/供給者の名前と住所 ⑥ 貨物の入国後、最初に貨物が引き渡される事業者の名前と住所 ⑦ 原産国 ⑧ 米国における関税分類番号(10桁のHTSUS番号)
ただし、⑤~⑧の4項目は、船積み24時間前に暫定的な情報を申告しておき、米国港到着24時間前までに情報の修正・アップデートが認められる。
B 次の2項目は米国港に到着する24時間前までにできるだけ早く申告が義務付け。
① コンテナ詰めした場所 ② 貨物混載業者/詰め込み業者の名前と住所
◎ 船会社が申告すべきもの・・・“10+2”の2
① 船積み計画書(米国外の港湾で積み込まれるコンテナについて船舶名や航海番号等)を最終港出港後48時間以内に申告
② コンテナ状況メッセージ(コンテナの荷揚げ・引渡しの動きや空・満載等の状況)を輸送業者の機器追跡システム入力後、24時間以内に送信
このほかに、米国の港で船卸されないものや、他の港に運送され積み戻されるものについても、輸入者が申告しなければならない情報がありますが、今回は割愛します。
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関係の方は対応できるでしょうか?
問題は、輸入者に義務付けされるAの⑤~⑧のデータでしょうね。
原産国や、HTSUS番号を輸入者や輸出者がきちんと管理しているケースは、比較的少ないのではないでしょうか。
C-TPATに参加していても、そのステータスが高くにランクされていても、貨物情報の申告義務が軽減されないというのは、米国税関の断固たる姿勢の現れでしょうか?コメントを求めていますし、本格的実施まで1年がありますが、この動きにも引続き注目です。
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