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かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

590 関税法の学習論

2009-01-30 | 通関士試験のサプリ
 こんばんは。
 かずさんは、毎晩、このようなブログをアップする傍ら、貿易や通関手続きと180度違う分野の学習をちょっとだけしています。
 
 学生時代は、もともと理系、それも電気という文系と違う分野を学んでいたものが、どういうわけか経済や法律を背景にしたような仕事に進んでいたものですから、今のようなテーマのブログを書けるようになったのですが、人生も折り返しをだいぶ過ぎて、これまでともまったく違う世界を少し覗いてみたいと思って、ちょっと学んでいるものです。

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 理系出身の私にとって、実験の電圧計は読めても、関税法は行政法や民法などの法学や、関税評価のような分野は価格論、あるいは会計準則、時には商法、関税制度は産業政策等という、それまで、面識もない世界の知識を求められ悪戦苦闘しました。

 そういう中で、数年前に亡くなられた、何か困れば教えを乞う先輩がおられましたが、その方が、次のように教えてくれました。

「関税法は、船舶の入出港の手続き、納税、船と陸地の交通、保税地域、保税地域での作業、保税運送、輸出入通関手続き、提出書類、税関の権限、罰則などいろんなことが書いてあるが、すべでは、輸出入貨物がきちんと申告と許可を経てわが国を出入りすることを最終目的にして規定されている。

 したがって、保税制度だけ改正するとか、納税手続きだけ動かすということは出来ない、もしそういう改正をするなら、輸出入通関手続きの改正があって、その延長線上で周りの制度の改正をしていくものです。」

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 この立場で関税法を勉強すると、それまでそれぞれ別に見えていたいろんな条文が、チームワークをとって、「適切に輸出入通関が行われる」という基本目的のために機能していることがおぼろげに見えてきたのを今でも覚えています。

 だいぶ普及してきたAEO制度の特定輸出申告制度は、輸出貨物を保税地域に蔵置せずに通関できることがポイントですが、このような保税地域蔵置主義の原則を崩す改正が出来るのは、コンプライアンスに優れた者が輸出するもので、かつ、その責任で輸出貨物の船積みまでの物流を適切に確保するという大前提が成立したから、初めて大原則を乗り越えることが出来たと考えられます。

 輸入では到着即時輸入許可という通関の仕方がありますが、これも到着までに申告が行われ税関が審査を終えて検査しなくても国内へのリリースを認めて問題がないと考えられるような通関方法がとられるからで、そうでなければ保税地域を経由するという原則は崩せないでしょう。

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 通関士試験の勉強を始めたころは、関税法の色んな規定、しかも一つ一つは全然面白みのない規定が、単に並んでいるだけと思われるかもしれませんが、実は、全体が適正通関という大目的のために、それぞれがハーモニーをとっているんだということが判ると、少し興味もわくのではないでしょうか。
 
  なかなか難しいことですが、木はとても大切ながら、それだけではなく、時には林や森を眺めることが出来れば、景色はまた変わってくるかもしれません。
  私のブログは、関税法を学ばれる皆さんにそういう視野を持っていただくためにも役立てばいいなと思っています。

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 机の横のJALのA WORLD OF BEAUTYカレンダーの2月は、ニューオリンズのジャズホールの女性です(左の写真は別のものです。)
 

  ずいぶん以前に、FedExのハブがあるエルビス・プレスリーが生まれた町メンフィスに行ったときは、夜の街のあちらこちらからブルースが流れていました。
 
  深夜のメンフィス空港に全世界からcargoを積んだ飛行機が到着して、輸入通関を経て目的の全米の都市にあてて飛行機が飛び立つ光景は、ショックでしたが、今でもお付き合い頂けるようないろんな方と、あれこれ議論させてもらった有意義な時期でした。

 今夜は、思い出話で恐縮です。




574 実践的な「関税評価」学習のススメ

2009-01-07 | 通関士試験のサプリ
 年がかわり、今年の通関士試験を考えている方の中には、受験勉強の計画を作られている方も多いと思います。
 通関士試験は、基本は法律試験ですから、関税法や、受験参考書を読むだけでは、その規定がどんなことかのイメージが膨らまず、悪戦苦闘することも多いのではと思います。

 近年の出題では、実務編の実例による課税価格の計算問題で、いろいろの要素が複合した事例が出され、考えさせられることが多いようで、この課税価格への対策が、一つのキーになっているようです。

 ご承知のように、関税定率法の課税価格の規定は、第4条(課税価格の決定の原則)から第4条の8(政令への委任)までのたった8つの条だけで、実務試験の出題は、ほぼ第4条に限られます。
 ただ、実際の輸入取引きや貨物の製造、運搬等は、輸出入者の営業方針、社内事情等を含め、ものすごくいろんな要素が複合して行なわれます。

 実務編・課税価格の試験問題の難しさは、たった1条の条文を、多岐の取引きに当てはめて課税価格に含まれるか否かを判断する応用にあります。

このような、分野の学習は、条文を覚えるだけでは不足で、その覚えたものの応用力をつけることが不可欠で、このためできるだけ多くの事例を自分で解いて、条文の応用力を高めることが絶対必要です。

この事例学習の格好の教材には、(財)日本関税協会が発行している「関税評価303」がありますが、一冊2600円ほどするようです。
そこで、この代わりを探したら、税関のホームページを見たら、次の三箇所に、事例と解答が出ています。

全部で100以上の事例がありカバーしている範囲は十分と思いますので、試験勉強の合間に、毎日1~2・3例ずつやっていけば、この分野の実力がつきますよ。お薦めです。

1 質疑応答事例
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/hyokajirei/jireishu.htm#03

2 関税評価取扱事例
http://www.customs.go.jp/kaisei/zeikantsutatsu/kobetsu/TU-H19z0876-0.pdf

3 事前教示(解答事例)
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/kaitoujirei.htm

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ぶるぶる~、流石に寒いですね。かずさんは、12月中旬にうってもらったインフルエンザワクチンがぼちぼち効果を発揮する時期ですが、皆さんも風邪引きさんに注意しましょう。

 昨年末に、デイズにーの映画、ウオーリーを見ました。
 けなげにせっせと働くウオーリーは人ごととは思えませんね(笑)。意外とお勧めです。
 しばらく、スキンをウオーリーに変えてみます。



564 目からうろこ!用語の定義編

2008-12-16 | 通関士試験のサプリ
 通関士試験の直後には専門学校などから解答速報が出されますが、今年の試験で、誤って解答速報が出されることが多かった問題には、共通項があります。

 その問題とは、関税法等の第6問と第11問の、5つの記述のうち正しいものを選ぶものですが、どちらも法律用語の定義についてですが、かずさんも、思わず間違いそうでした。

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第6問 次の記述は正しいか?
 5 特殊船舶とは、本邦と外国との間を往来する船舶のうち外国貿易船以外のものをいう。

関税法は、第二条(定義)で「外国貿易船」と「沿海通航船」の定義をしています。
およそ船は、関税法では① 本邦と外国との間を往来する船舶 ② ①以外の船(沿海通航船)にまず大別されます。

また、関税法第15条(入港手続き)によれば、 ①の本邦と外国との間を往来する船舶は、 ⅰ 外国貿易船ⅱ 特殊船舶 ⅲ 公用船その他政令で定めるもの(外国の軍艦、海上保安取締及び海難救助に従事する公用船) に分類されます。

このため、先ほどの試験問題は、ⅲの公用船も特殊船舶としていますから、間違った記述です。

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第11問 次の記述は正しいか?
1 課税価格となる取引価格とは、買手により売手に対し又は売手のために現実に支払われた又は支払われるべき価格をいう。

関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の、受験生ならいやというほど読まれた条文の記述と思います。

一つの文章の中で、「課税価格」、「取引価格」、「現実に支払われた又は支払われるべき価格」と三つの価格が書いてありますので、その関係がどうなっているかがポイントです。

実は、第4条の言葉の中で、意識して頭に入れておかなければ分からない用語が「取引価格」です。

普通の商売の世界では、取引価格というのはFOBならそのFOBの決済価格、CIF契約ならそのCIFの決済価格のことを指すと思いますが、第4条の「取引価格」については、運賃、手数料、無償提供材料等の加算要素を「現実に支払われた又は支払われるべき価格」に加えた価格を「取引価格」と定義しています。

したがって、先ほどの試験問題は、加算要素のことを言っていませんので間違った記述ということです。

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というわけで、この二つの問は、え~!と言えるかもしれませんが、基本用語の正しい理解を求めるという意味からは、味わい深い出題と言えそうです。

 花屋さんには真っ赤なポインセチヤが並び、街の街路樹は白や青色のLEDで彩られています。
景気の良い話題は少ないですが、風邪に気をつけてほっこりまいりたいものです。








555 CLOコース

2008-12-03 | 通関士試験のサプリ
  私の周りを見ると、輸出入者の会社では、二昔前は「運輸・保険」とか「運輸」とかの名前が付いた組織が通関業務に携わっていましたが、一昔前には「物流」の単語に変わり、近年は「ロジステイクス」と変わり、近頃ではこれに「グローバル」という言葉が付属するようになりました。

 一方で、事後調査や輸出管理、近頃では日本版AEOなどの旗振りをする組織が「法務」や「コンプライアンス」という言葉がつけられて設置されることが多くなっています。
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 米国型企業では、取締役会の監督の下で経営を行なうものをチーフオフィサー(CxO)と呼びますが、日本でもCEO(最高経営責任者)、CFO(・・・財務・・・)、COO(・・・執行・・・)、CIO(・・・情報・・・)はなじんできたところです。

受け売りをしますと、欧米ではCLO(Chief Logistics Officer)(最高ロジステイクス責任者)が業界の注目を浴びているようです。

CLOは、「物流に関するマネジメント全般やロジステイクスの戦略立案、リーダーシップなどを大局的視野から統括する責任者」とのことで、物流の第一線担当者ではなく、経営的な視点から物流戦略全般についての意思決定が出来る執行役員クラスのポストです。

日本の企業も、先ほどのようにロジステイクスの名称の組織が多く見られるようになりましたが、このCLOの下で経営的視点からの戦略を企画・実行しているところはどれぐらいあるのでしょう?

米国では、大学院のMBA(経営学修士)コースのサブカリキュラムなどにCLOコースが置かれ、その講座では、トヨタ生産方式を徹底的に研究して生まれたといわれるパソコンメーカー、デルのBTO(受注生産方式・ビルド・トウ・オーダー)や、ウオールマート・ストアーズのビジネスモデルなどを分析して議論するようです。

多摩大学の大学院では、経営戦略コース(MBAコース)、統合リスクマネジメントコース(CRO、・・・Risk・・・コース)と並んで、ロジステイクス経営コース(CLOコース)が設けられています。

Webの記述によれば、「「物流」のみならず「価値の流れ」の概念を含むロジステイクスを機軸にした経営戦略を探り、CLOを養成します。」と書いてありました。

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リスマスイルミネーションが、12月の街を彩っています。LEDの熱くない明かりが木々にも優しいようです。






538 20年度通関士試験問題について

2008-11-10 | 通関士試験のサプリ
私の住む町でも紅葉、黄葉がずいぶん進んできました。やはり朝夕の冷え込みが季節の背中を押しているようです。住まいのエレベータで乗り合わせる人も、襟にファーのついたものや、ダウンを着ている人もちらほらです。

昨夜は、ジャイアンツVsライオンズの日本シリーズ最終戦でした。最後まで僅差でしたが、ホームランでの点の入り方はあっけないですね。観戦している側で、あれこれ次の策を推理する楽しみは薄いようですが、昨日の試合は一球ごとに球場に歓声がこだまするという醍醐味もありました。

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 ネットで、今年の通関士試験問題の大部分がアップされているのを見ました。

 ざっとの斜め読みですが、印象は、きちんと学習して理解をしておくことで成果は得られるのかな?ということでしょうか?

関税法では、30問のうち三分の一ぐらいの問で、AEO制度によって設立された比較的新しい手続きのところが引用されていたりして、関税法の勉強は従来からの原則規定と、AEO制度に基づく規定との比較によるマスターが大事なんだな~を改めて実感です。

 ただ~、実務のところでの、分類の問題は理屈じゃなく、覚えるしかないんでしょうか?
 実務第15問で、食用に適する冷凍のもので、次のうち第2類(肉及び食用のくず肉)に含まれないものはどれかの問題で、a牛の舌 b牛の胃 c 牛の肝 と有りますが、皆さんなら、ぱっと正解が分かりますか?

 先週木曜日に、東京から元同僚が来たので、市内某焼肉の有名なターミナルで夕食をしたのですが、お値段は a>c>b だったようです。

でも、価格は、分類には関係ないと思いますし、もともとHS分類の発想はヨーロッパ的文化の色濃いものですから、ドイツやフランスの感覚では、舌、肝、胃で違いがあるんでしょうか?

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もみじの葉は、造形的にも愛らしい感じがしますね。
まんじゅうや、せんべい、てんぷら、子供の手のひらにもたとえますが・・、行く秋を楽しみましょう。