風の子保育園 父母会のブログ

風の子保育園(東京都練馬区)の父母会が運営するブログです。2012年10月30日(火)スタート!

卒園・進級を祝う会ならびに謝恩会がありました

2017年03月31日 16時22分44秒 | 日記
3月18日(土曜日)午前中に「卒園式」、午後に保護者主催の「謝恩会ならびに卒園・進級を祝う会」が行われました
 
 
謝恩会は昨年度より二部制になっており、第一部では、らいおん組さんが「小学校に行ったら〇〇ができるようになります!」と目標を発表したり、歌を披露してくれました
毎年この歌のところでウルウルするお母さん多数。我が家ももれなくウルウル~でした
 
そして第二部は先生方との謝恩会兼懇談会スタート
普段は時間に追われて台風のように登園し、バタバタと去っていく我が家ですが、ゆっくりと先生やクラスのお母さんお父さんとお話することができました
 
 
当日は謝恩会係りの方をはじめ、ご協力頂いた保護者の皆様、先生方、ありがとうございました
 
そして、今年度最後のブログになりましたが、ご覧いただきありがとうございました
 
保育園の事務所前にもクラスのお母さんが生けて下さった桜が咲いています
 

父母会会則をご紹介します。

2017年03月04日 12時00分39秒 | 日記

風の子保育園父母会会則の最新版をご紹介いたします。(平成26年8月1日改訂)


風の子保育園父母会会則

平成26年8月1日改訂 第8号

 

第1条 (名称)

本会は「風の子保育園父母会」(以下「本会」という。)と称し、事務所を風の子保育園(東京都練馬区貫井1-5-7

(Tel:03-3990-3920))内に置く。

 

第2条 (目的)

本会は風の子保育園と協力し子供の健やかな成長を目指し、働く父母・保護者の交流を図り、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

第3条 (事業内容)

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)保育園の行事に協力する。

(2)必要に応じ会合を開き交流を図る。

(3)目的遂行のために必要なその他の事業及び学習を行う。

 

第4条 (会員)

本会の会員は、風の子保育園に在籍する子の父母及び保護者とする。

 

第5条 (役員)

1 本会の役員は各クラスより1名選出し、役職は次のとおりとする。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 書記 1名

(4) 会計 1名

(5) ベルマーク委員 1名

2 各役員の職務は次のとおりとする。

(1)会長は、本会を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長が何らかの事情により任務を遂行できない場合は、その代理を務める。

(3)書記は、父母会の議事及び父母会だよりの発行を担当する。

(4)会計は、父母会費及び経費の会計を担当する。

(5)ベルマーク委員は、ベルマークの集計及びテトラパック回収等を担当する。

3 役員の選出は、次のとおりとする。

(1)役員は原則として年度末までに翌年度在籍を予定するクラスにおいて各1名を選出し、0歳児クラスおよび1歳児クラス、クラス編成後速やかに選出するものとする。

(2)役員の役職は役員の互選により決定する。

4 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第6条 (会費・経費)

(1)会費は一世帯あたり月額税込200円とし、4月から会員となる世帯は、年度当初に一年分を一括して本会に納入するものとする。年度途中に入会する世帯については、入会する日の属する月以降の月会費を、年度末分まで一括して本会に納入することとする。年度途中に退会する世帯については、すでに納入している会費のうち、退会する日の属する月の翌月から年度末までの月会費を月割りで返戻することとする。

(2)本会に要する経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。

(3)会計監査は、翌年度の会長が行い、その結果は会員に報告するものとする。

 

第7条 (慶弔)

 慶弔費の対象及びその額は次のとおりとする。

(1)会員の死亡 ご香料10,000円

(2)風の子保育園職員(以下「職員」という。)の結婚、出産 5,000円相当の電報又はお祝い

(3)職員の死亡 ご香料10,000円

(4)職員の配偶者、一親等の親族の死亡 ご香料5,000円

(5)その他風の子保育園の運営等に特別な貢献あった者の死亡など特別な事情が生じた場合には、(1)から(4)を参考に役員の責任において対象及び額を決定し、事後に会員に報告するものとする。

 

第8条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第9条  (秘密保持及び個人情報の取扱に関する事項)

(1)本会および役員は、本会で知り得た会員の個人情報を第三者に漏洩しない。

(2)本会および役員は、会員の情報を第2条にあげた目的の為に保有・利用する。

 

第10条 (会則の改正)

本会則の改正は、会員の3分の2の同意を要するものとする。

 

第11条 (規定外事項)

本会則に定めのない事項については、その都度会員への通知をもってこれに対処することとする。ただし、会員へ通知する暇がないときは、全役員の同意を得てこれに対処することとし、事後に会員へ通知することとする。

 

 

附則  

1 本会則は、平成24年11月1日から施行する。

2 本会則は、平成26年8月1日から一部改正し、施行する。