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「系統情報の公表の考え方」改定案に対する意見募集

2024-10-29 09:45:38 | パブコメ

「系統情報の公表の考え方」改定案に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会/電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 系統ワーキンググループ(第51回)及びあるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会(第5回)において、ローカル系統の混雑系統に関する情報の公開、小売電気事業者の調達状況に関する情報の公開に関して、整理がなされたため、「系統情報の公表の考え方」の一部の改正を行うものです。

また、基幹系統およびローカル系統へのノンファーム型接続の適用等を踏まえ、ノンファーム型接続の受付状況等に関する情報の公開を取りやめ、系統に連系する際の予見可能性の向上に資する情報として、発電等設備の受付状況等に関する情報を新たに公開することに関して、「系統情報の公表の考え方」の一部の改正を行うものです。

(案)系統情報の公表の考え方

受付締切日時 2024年11月26日23時59分

電気事業者ごとの未調整排出係数、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表についての改正案に対する意見募集

2024-10-29 09:31:54 | パブコメ

電気事業者ごとの未調整排出係数、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表についての改正案に対する意見募集|e-Govパブリック・コメント

「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」(平成18 年経済産業省・環境省令第3号)第2条第5項第1号の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数並びに「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令」(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第 20 条の2第1項の規定に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数の算出並びに公表について、環境価値に対する費用負担と得られる環境価値(排出削減効果)に齟齬が生じている状況や国際的なイニシアティブとの整合の観点から、所要の検討を行いました。 

改正概要

(案)電気事業者ごとの未調整排出係数、基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について

受付締切日時 2024年11月15日18時15分

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件の一部改正案」及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案」についての意見・情報の募集について

2024-10-29 09:29:34 | パブコメ

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件の一部改正案」及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正案」についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

・ カシューナッツ殻液について、「飼料の栄養成分その他の有効成分の補給」を目的とした新規飼料添加物として、告示に規定する。

・ カシューナッツ殻液について、省令別表第1の1の(1)に飼料中の含有量及び牛以外の飼料に用いてはならない旨を規定するとともに、省令別表第2の8に成分規格等を新たに設定する。 

改正案の概要 

飼料添加物の新規指定等(案)(カシューナッツ殻液)

受付締切日時 2024年11月26日23時59分

「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」(添加物(シクロデキストリン等3品目)に係る規格基準の設定及び改正)に関する御意見の募集について

2024-10-29 09:25:02 | パブコメ

「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」(添加物(シクロデキストリン等3品目)に係る規格基準の設定及び改正)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

既存添加物「ゴム」及び「単糖・アミノ酸複合物」について、成分規格を新たに設定し、既存添加物「シクロデキストリン」について、成分規格を一部改正する。(規格基準告示第2のD関係)

その他、所要の改正を行う。 

概要 

別紙 

受付締切日時 2024年11月26日23時59分

「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に関する意見募集について

2024-10-29 09:24:53 | パブコメ

「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」等に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント

公正取引委員会では、同年12月19日の本法の一部施行に伴い必要となる関係政令等を整備するため、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)」(別紙1)及び「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則(案)」(別紙2)を作成しました。 

法第三条第一項の事業の規模を定める政令(案)

法施行規則(案)

令新旧対照表

規制の事前評価書

受付締切日時 2024年11月26日23時59分