使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程(案)に対する意見公募要領|e-Govパブリック・コメント
この度、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令において、低圧の太陽電池発電設備についても接触防止・立入防止措置を求める改正を行ったため、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」においても必要な改正を実施いたします。
受付締切日時 | 2024年10月28日0時0分 |
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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈の一部を改正する規程(案)に対する意見公募要領|e-Govパブリック・コメント
この度、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令において、低圧の太陽電池発電設備についても接触防止・立入防止措置を求める改正を行ったため、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(20160531商局第1号)」においても必要な改正を実施いたします。
受付締切日時 | 2024年10月28日0時0分 |
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海面漁業生産統計調査は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)に基づき、海面漁業生産統計(同法第2条第4項に規定する基幹統計)を作成し、海面漁業の生産に関する実態を明らかにすることにより、水産行政の基礎資料を整備することを目的に毎年実施している。
本調査の令和6年調査(令和6年1月~12 月分)を実施するに当たり、地方組織における海面漁業生産統計調査業務の合理化を図るとともに、内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)第29条第1項の規定に基づき農林水産大臣に提出する実績報告書による報告等の行政記録情報を調査に活用し調査対象者の負担軽減を図るため、本調査の実施につき必要な事項を定める海面漁業生産統計調査規則(昭和 27 年農林省令第 65 号。以下「規則」という。)について、所要の改正を行うものである。
受付締切日時 | 2024年10月16日23時59分 |
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号。以下「改正政令」という。)により、「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が、第一種特定化学物質に新たに指定されるとともに、当該PFOAの分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第28条第2項の規定による技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品(化審法政令原始附則第4項)に新たに追加されることに伴い、追加する製品の容器、包装又は送り状に表示すべき事項を定めるため、告示改正を行うものである。
なお、PFOA の分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に係る表示すべき事項は、PFOS又はその塩、PFOA又はその塩又は PFHxS 若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものと同じ内容になる。
そのため、今回の改正は、告示の名称及び表示すべき事項の改正のみを行うこととする。
受付締切日時 | 2024年10月26日0時0分 |
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号。以下「改正政令」という。)により、「PFOAの分枝異性体又はその塩」及び「ペルフルオロオクタン酸関連物質」が、第一種特定化学物質に新たに指定されるとともに、当該PFOAの分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が、化審法第28条第2項の規定による技術上の基準適合義務に従って取り扱うこととされている製品(化審法政令原始附則第4項)に新たに追加されることに伴い、省令改正を行うものである。
また、本省令第5条に関して、令和4年12月、デジタル臨時行政調査会において、「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」を決定し、「定期検査・点検規制」に関する法令について見直し方針が確定したことを受け、同条において規定されている定期点検に関しても見直しを行い、省令改正を行うものである。
なお、PFOAの分枝異性体又はその塩及びペルフルオロオクタン酸関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に係る第5条以外の適合義務の内容は、PFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものと同じ内容になる。
受付締切日時 | 2024年10月26日0時0分 |
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