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[短評]少年法の幼児的尊重理由

2012-02-21 22:47:15 | マネー&ポリティックス

【2012年2月4週】気になるニュースや話し合いたいテーマはこちらまで
この記事についての意見:



山口県光市の母子殺害事件の被告は、最高裁によって死刑が確定しました。同時に各メディアは事件当時まだ少年法適用の年齢だった被告の実名を掲載し、なぜ実名公開に踏み切ったかの説明を記事及びニュース内に加えました。例えば朝日新聞はこのように述べています。

朝日新聞はこれまで、犯行時少年だった大月被告について、少年法の趣旨を尊重し、社会復帰の可能性などに配慮して匿名で報道してきました。最高裁判決で死刑が確定する見通しとなったことを受け、実名での報道に切り替えます。国家によって生命を奪われる刑の対象者は明らかにされているべきだとの判断からです。本社は2004年、事件当時は少年でも、死刑が確定する場合、原則として実名で報道する方針を決めています。

しかし「少年法の趣旨を尊重」を盾に少年犯罪者の実名を一律で控える必要があるのでしょうか。現状では同法第六十一条により少年犯罪者の実名報道は禁止されています。それでも一部のジャーナリストにより実名が雑誌などに掲載されたり、インターネットで知ることもできる時代です。実名非公開が国内事件で行われるならまだしも、日本のメディアは海外で発生した少年犯罪でもご丁寧に名前を顔を隠す有様です(ワシントンDCの連続銃撃事件でのジョン・リー・マルボなど)。マルボの顔と名前なんて、2002年秋、CNNのトップページを見れば誰もが見ることができたし、NHKの衛星放送でも、CNNのニュースではふつうに名前と顔を出していました。そうした光景を見て不思議に思わないメディア関係者の神経に疑問を感じました。

少年審判を経ての裁判という手続きは、年齢による責任能力の問題をも考えるべき必要があるので、それ自体は百歩譲ります(刑法及び刑訴法の改正をすれば、通常の刑事裁判手続でも少年の更生は可能だと考えますが)。むしろ更生(社会復帰の可能性)という「少年法の趣旨」が、審判が死刑か無期懲役かというほぼ更生の可能性がない裁判手続きへ移行してもなおも影響を与えなければならないのでしょうか。この記事内では、被告は「犯行時の年齢が最も若い死刑確定者」と書かれていますが、結局メディアが尊重してたのは法趣旨ではなく犯行時の年齢ではないのかとすら思ってしまいます。法趣旨に疑問を感じる大手メディアはほぼ皆無だったのではないでしょうか。

事の重大を問わず、全ての少年審判及び裁判の被告を実名で出すべきとまでは言いませんが(例えば「軽微な」事件での実名報道までしなさいという面倒くさいことは求めません)、少年法による一律の縛りは時代の変化に対応できておらず、今回のような裁判では報道の自由及び知る権利に対する障害ですらあります。個人的には少年犯罪であっても実名は、原則公開をしてもいいと思いますが、少なくともその可否は審判及び裁判担当の裁判長が各案件毎に判断すればいいと思います(これはイギリスで発生したジェームス・バルガー事件の裁判手続を参照)。それにより実名を掲載するかどうかは各社が決めればいいのです。

ただし今回のようにもっともらしい理由を引っ張り出して、横並びでしか動くことができない、かつ現状の少年法に疑問を呈することもせず、当たり前のように尊重することしかできない日本のメディアが、各社の判断を忠実かつ正確に実行できるかどうかは疑わしいところです。


少年事件の実名報道は許されないのか―少年法と表現の自由

日本評論社


少年法―基本理念から改正問題まで (中公新書)

中央公論新社

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