<顕正会云く>
広宣流布・本門の事の戒壇建立は大聖人の「御遺命」である。
「御遺命」実現のために活動する資格のある団体は顕正会だけである。
(破折の文証)
(1)26世日寛上人『六巻抄』の「依義判文抄第三」にいわく、
「問う、若し爾らば三大秘法開合の相如何。
答う、実には是れ一大秘法なり。一大秘法とは即ち本門の本尊なり、此の本尊所住の処を名づけて本門の戒壇と為し、此の本尊を信じて妙法を唱うるを名づけて本門の題目と為すなり。故に分かって三大秘法と為すなり。又本尊に人有り法有り、戒壇に義有り事有り、題目に信有り行有り、故に開して六義と成り、此の六義散じて八万法蔵と成る。
例せば高僧伝に、一心とは万法の総体分かって戒定慧と為り、開して六度と為り、散じて万行と為ると云うが如し。当に知るべし、本尊は万法の総体なり、故に之れを合する則んば八万法蔵は但六義と成り、亦此の六義を合する則んば但三大秘法と成り、亦三大秘法を合すれば則ち但一大秘法の本門の本尊と成る。
故に本門戒壇の本尊を亦は三大秘法総在の本尊と名づくるなり。若し此の開合の意を得ば亦所引の文意を得ん云云。」
と。
(2)日寛上人以来の口伝を43世日相上人が書き留められた文書『日相上人聞書』の「三大秘法之事」の項にいわく、
「本門本尊
在々処々本尊安置之処ハ理ノ戒壇也
富士山戒壇ノ御本尊御在所ハ事ノ戒也」
と。
(3)60世日開上人の『御宝蔵説法』にいわく、
「その戒壇堂に安置し奉る大御本尊今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山・事の寂光土」
と。
(破折1)
まず、広宣流布とは、「三大秘法の広宣流布」ということである。
文証(1)に明らかな通り、「本門の本尊」「本門の戒壇」「本門の題目」の三大秘法を合すれば「本門の本尊」の一大秘法となる。
だからこそ、「本門戒壇の大御本尊」の別名を「三大秘法総在の大御本尊」とも申し上げているのである。
しかるに、「本門戒壇の大御本尊」は御宗門にあり、顕正会には無いではないか。
無いものを、どうやって「広宣流布」するのか。
(破折2)
「本門戒壇の大御本尊」の御出現こそが一大秘法の完成であり、一大秘法の完成は即ち三大秘法すべての完成である。「本門戒壇の大御本尊」こそが、「三大秘法広宣流布」の根源である。
よって、御在世における弘安2年10月12日の「本門戒壇の大御本尊」の御図顕の時を以て、根源の相における「広宣流布」の瞬間と拝するのが信心の基本である。
「大聖人すら御在世には成し遂げられず『御遺命』として残された、それほどの偉業をオレ達はやるんだ」
と言わんばかりの態度は、大聖人御在世の御事績に対する過小評価であり、軽賤の罪に当たる。
(破折3)
また文証(1)によれば、「本門の事の戒壇」とは六大秘法(六義)の一つである。
三大秘法を開いたものが、六大秘法である。本門の本尊を人と法、本門の戒壇を事と義、本門の題目を信と行とに分析して捉えるのである。
さて、三大秘法の総在たる「本門戒壇大御本尊」が既にこの世にましますからには、六大秘法も同時にすべてこの世に出現していなければなければならぬ。
「今のところは五大秘法しかありません」では、明らかにおかしいのである。
それでは、この裟婆世界には、完全なる「三」大秘法というものも、まだ存在していない(2.5大秘法?)、という話になってしまうではないか。
繰り返すが、広宣流布とは「三大秘法の広宣流布」である。まだ存在していないものを、どうやって「広宣流布」しようというのか。
(破折4)
「『本門の事の戒壇』という語は、広宣流布の暁にはじめて建てられる戒壇のことしか意味しない。広宣流布が事相に至るまで、『本門の事の戒壇』はこの世に存在しない」
などという浅井式の「戒壇の事・義」の立て分け方では、広布達成以前には
”本門戒壇大御本尊の所住の処も、その他の御本尊の所住の処も、等しく「本門の義の戒壇」であって、何の区別もない”
という事になってしまうではないか。この考え方は大謗法である。なぜなら、所住の処の価値が同じというならば、本門戒壇大御本尊であれ他の御本尊であれ、住する本尊の価値もみな同じという話になるであろう。結局のところ、本門戒壇大御本尊はかけがえのない随一絶対の御本尊などではなく、別に他の御本尊でも代用が効くのだからあってもなくても同じ、という結論を導いてしまうではないか。
(破折5)
よって、広布達成以前でも達成以後でも等しく、文証(2)および(3)の御指南に明らかな通り
「本門戒壇大御本尊御安置の場所は本門事の戒壇/御本尊所住の処は本門義の戒壇」
と解釈するのが、やはり正しいのである。
(破折6)
日蓮大聖人の仏法を信ずる者ならば、一日も早く「御遺命の戒壇」の建立が実現するよう励んでいくべきなのは当然のことである。いわゆる「御遺命の戒壇(大「本門寺の戒壇」)」というものは、「現時における本門事の戒壇」に対し、広布の進展に応じてまたさらに相を異にした「広布事相における本門事の戒壇」として、教義上位置づけられるべきものである。「『御遺命の戒壇』以外を『事の戒壇』と呼べば謗法」などという浅井説は完全に誤っている。
広宣流布・本門の事の戒壇建立は大聖人の「御遺命」である。
「御遺命」実現のために活動する資格のある団体は顕正会だけである。
(破折の文証)
(1)26世日寛上人『六巻抄』の「依義判文抄第三」にいわく、
「問う、若し爾らば三大秘法開合の相如何。
答う、実には是れ一大秘法なり。一大秘法とは即ち本門の本尊なり、此の本尊所住の処を名づけて本門の戒壇と為し、此の本尊を信じて妙法を唱うるを名づけて本門の題目と為すなり。故に分かって三大秘法と為すなり。又本尊に人有り法有り、戒壇に義有り事有り、題目に信有り行有り、故に開して六義と成り、此の六義散じて八万法蔵と成る。
例せば高僧伝に、一心とは万法の総体分かって戒定慧と為り、開して六度と為り、散じて万行と為ると云うが如し。当に知るべし、本尊は万法の総体なり、故に之れを合する則んば八万法蔵は但六義と成り、亦此の六義を合する則んば但三大秘法と成り、亦三大秘法を合すれば則ち但一大秘法の本門の本尊と成る。
故に本門戒壇の本尊を亦は三大秘法総在の本尊と名づくるなり。若し此の開合の意を得ば亦所引の文意を得ん云云。」
と。
(2)日寛上人以来の口伝を43世日相上人が書き留められた文書『日相上人聞書』の「三大秘法之事」の項にいわく、
「本門本尊
在々処々本尊安置之処ハ理ノ戒壇也
富士山戒壇ノ御本尊御在所ハ事ノ戒也」
と。
(3)60世日開上人の『御宝蔵説法』にいわく、
「その戒壇堂に安置し奉る大御本尊今現前に当山に在す事なれば、此の処即ち是れ本門事の戒壇、真の霊山・事の寂光土」
と。
(破折1)
まず、広宣流布とは、「三大秘法の広宣流布」ということである。
文証(1)に明らかな通り、「本門の本尊」「本門の戒壇」「本門の題目」の三大秘法を合すれば「本門の本尊」の一大秘法となる。
だからこそ、「本門戒壇の大御本尊」の別名を「三大秘法総在の大御本尊」とも申し上げているのである。
しかるに、「本門戒壇の大御本尊」は御宗門にあり、顕正会には無いではないか。
無いものを、どうやって「広宣流布」するのか。
(破折2)
「本門戒壇の大御本尊」の御出現こそが一大秘法の完成であり、一大秘法の完成は即ち三大秘法すべての完成である。「本門戒壇の大御本尊」こそが、「三大秘法広宣流布」の根源である。
よって、御在世における弘安2年10月12日の「本門戒壇の大御本尊」の御図顕の時を以て、根源の相における「広宣流布」の瞬間と拝するのが信心の基本である。
「大聖人すら御在世には成し遂げられず『御遺命』として残された、それほどの偉業をオレ達はやるんだ」
と言わんばかりの態度は、大聖人御在世の御事績に対する過小評価であり、軽賤の罪に当たる。
(破折3)
また文証(1)によれば、「本門の事の戒壇」とは六大秘法(六義)の一つである。
三大秘法を開いたものが、六大秘法である。本門の本尊を人と法、本門の戒壇を事と義、本門の題目を信と行とに分析して捉えるのである。
さて、三大秘法の総在たる「本門戒壇大御本尊」が既にこの世にましますからには、六大秘法も同時にすべてこの世に出現していなければなければならぬ。
「今のところは五大秘法しかありません」では、明らかにおかしいのである。
それでは、この裟婆世界には、完全なる「三」大秘法というものも、まだ存在していない(2.5大秘法?)、という話になってしまうではないか。
繰り返すが、広宣流布とは「三大秘法の広宣流布」である。まだ存在していないものを、どうやって「広宣流布」しようというのか。
(破折4)
「『本門の事の戒壇』という語は、広宣流布の暁にはじめて建てられる戒壇のことしか意味しない。広宣流布が事相に至るまで、『本門の事の戒壇』はこの世に存在しない」
などという浅井式の「戒壇の事・義」の立て分け方では、広布達成以前には
”本門戒壇大御本尊の所住の処も、その他の御本尊の所住の処も、等しく「本門の義の戒壇」であって、何の区別もない”
という事になってしまうではないか。この考え方は大謗法である。なぜなら、所住の処の価値が同じというならば、本門戒壇大御本尊であれ他の御本尊であれ、住する本尊の価値もみな同じという話になるであろう。結局のところ、本門戒壇大御本尊はかけがえのない随一絶対の御本尊などではなく、別に他の御本尊でも代用が効くのだからあってもなくても同じ、という結論を導いてしまうではないか。
(破折5)
よって、広布達成以前でも達成以後でも等しく、文証(2)および(3)の御指南に明らかな通り
「本門戒壇大御本尊御安置の場所は本門事の戒壇/御本尊所住の処は本門義の戒壇」
と解釈するのが、やはり正しいのである。
(破折6)
日蓮大聖人の仏法を信ずる者ならば、一日も早く「御遺命の戒壇」の建立が実現するよう励んでいくべきなのは当然のことである。いわゆる「御遺命の戒壇(大「本門寺の戒壇」)」というものは、「現時における本門事の戒壇」に対し、広布の進展に応じてまたさらに相を異にした「広布事相における本門事の戒壇」として、教義上位置づけられるべきものである。「『御遺命の戒壇』以外を『事の戒壇』と呼べば謗法」などという浅井説は完全に誤っている。