25日午前2時55分頃、仙台市青葉区二日町の国道48号で、道路の補修工事をしていた作業員2人と警備員1人の計3人が軽乗用車にはねられた。
宮城県白石市、会社役員秦雅則さん(63)と、千葉県松戸市小山、警備員栗林哲哉さん(31)が頭などを強く打って死亡、富山市婦中町、会社員森啓介さん(37)はけがを負って病院で治療を受けている。
仙台北署は、軽乗用車を運転していた宮城県大和町鶴巣大平、会社員大崎健司容疑者(20)を自動車運転過失傷害と道交法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕した。同署によると、大崎容疑者は「運転前に酒を飲んだ」と供述。逮捕時は泥酔状態だったといい、同署は事故の状況や飲酒の量などを調べる。
目撃者:「ノーブレーキで突っ込む感じ。スピードは結構出ていた」
なんで飲酒運転とかするんだろうね
泥酔状態で運転なんかするなよバカ
自分で責任もった結果だから自業自得
ちょっと調べてみたけど…
年齢も住所も名前も一致する人物発見
原因において自由な行為
故意の危険運転だと思うから
危険(酩酊)運転致死傷罪でしょう
負傷で15年以下の懲役
死亡で1年以上の有期懲役
泥酔者…この取り扱いが興味深い
泥酔者は心神喪失、もしくは心神耗弱(こうじゃく)の状態にある。心神喪失者や心神耗弱者が不法な行為を犯した場合、刑法第39条の規定により犯罪不成立もしくは刑の減軽となる。
でも…
車を運転することを予定しながら飲酒により泥酔しそのまま自動車を運転して事故を起こした場合、業務上過失致死傷罪ないし危険運転致死傷罪が成立し、心神喪失(心神耗弱)状態であったにも拘らず完全な責任が問われる形になります。
民法では故意又は過失によって、一時的に精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態を作り出した場合は、損害賠償の責任を負う旨が明文で規定されている(ただし書き)