http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070524-00000158-jij-pol
>外務省は24日、離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」と推定する民法772条の規定のため出生届が提出されず無戸籍となっている子にも、一定の条件を満たせば6月1日からパスポート(旅券)を発給することを決めた。ただ、発給される旅券には前夫の姓が記載される。
>旅券の発給には戸籍謄抄本の提出が必要だが、こうした無戸籍児に対しては、(1)出産に立ち会った医師が出生日時や母親の名前などを記した出生証明書を提出する(2)前夫が親でないことを確認するための調停や訴訟を家庭裁判所に申し立てている-ことを条件に発給することにした。
(5月24日19時31分配信 時事通信)
「無戸籍ゆえにパスポートの発給も受けられず、修学旅行にも行けない」ということは確かに非人道的で何とかしてあげないと気の毒な問題ではあるものの、法治国家である以上、法律の運用を勝手に情状だけでは変えられないという難しさがあるのだろうと思う。
で、この度、「一定の条件を満たせばパスポートが発給されることになった」というのは前進ではあるものの、しかし「発給される旅券には前夫の姓が記載される」ということについては受給される側にとってはヘタしたら「嫌がらせかい・・・」みたいな感じかも???そういう事情での「無戸籍児」にとっては「母の前夫の姓」なんてのはまったく遠い存在、ヘタしたら生まれて初めて聞く名前かも?なんでそんなものを今さら背負わねばならぬのか、友達にだって「えっ?どうしていつもと違う姓なの?」と素朴な疑問を持たれて複雑な事情が丸バレだろう。
「黙ってりゃわからない」と言っても、外国に行けばパスポートが何かと身分証明証として出て来る、飛行機のチケットの名前だってパスポート通りであることが厳しく求められて「一字間違っていても乗れないことがあります」状態なわけだし・・・。
当事者にとっては手放しでは喜べない複雑な思いだろうなと思う。
>外務省は24日、離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」と推定する民法772条の規定のため出生届が提出されず無戸籍となっている子にも、一定の条件を満たせば6月1日からパスポート(旅券)を発給することを決めた。ただ、発給される旅券には前夫の姓が記載される。
>旅券の発給には戸籍謄抄本の提出が必要だが、こうした無戸籍児に対しては、(1)出産に立ち会った医師が出生日時や母親の名前などを記した出生証明書を提出する(2)前夫が親でないことを確認するための調停や訴訟を家庭裁判所に申し立てている-ことを条件に発給することにした。
(5月24日19時31分配信 時事通信)
「無戸籍ゆえにパスポートの発給も受けられず、修学旅行にも行けない」ということは確かに非人道的で何とかしてあげないと気の毒な問題ではあるものの、法治国家である以上、法律の運用を勝手に情状だけでは変えられないという難しさがあるのだろうと思う。
で、この度、「一定の条件を満たせばパスポートが発給されることになった」というのは前進ではあるものの、しかし「発給される旅券には前夫の姓が記載される」ということについては受給される側にとってはヘタしたら「嫌がらせかい・・・」みたいな感じかも???そういう事情での「無戸籍児」にとっては「母の前夫の姓」なんてのはまったく遠い存在、ヘタしたら生まれて初めて聞く名前かも?なんでそんなものを今さら背負わねばならぬのか、友達にだって「えっ?どうしていつもと違う姓なの?」と素朴な疑問を持たれて複雑な事情が丸バレだろう。
「黙ってりゃわからない」と言っても、外国に行けばパスポートが何かと身分証明証として出て来る、飛行機のチケットの名前だってパスポート通りであることが厳しく求められて「一字間違っていても乗れないことがあります」状態なわけだし・・・。
当事者にとっては手放しでは喜べない複雑な思いだろうなと思う。