Kaizen(啓源会計事務所)

海外の会社設立手続き、税制等の方面に関する情報は、Kaizenは皆様とシェアしましょう。

カンボジアにおける外国直接投資の主な形態

2023-03-22 | 会社設立

本稿では、カンボジアにおける外国直接投資(Foreign direct investment:FDI)の主な形態について簡単に紹介します。

 

1、    有限会社

 

有限会社は、カンボジアで外国資本に最もよく利用される投資形態です。カンボジアの「事業企業法」により、有限会社は次の3種に分けられています。

 

1.1     メンバ一人非公開有限会社(Single Member Private Limited Company)

 

株主(自然人又は法人)一人で設立可能なメンバ一人非公開有限会社は、1人又は複数の取締役を委任することができます。取締役は、人数の上限がなく、国籍の制限もありません。18歳以上且つ法的行為能力を持つ自然人は取締役を務めることができます。

 

1.2     非公開有限会社(Private Limited Company)

 

非公開有限会社は、2名以上30名以下の株主がおり、1名以上の取締役を委任する必要があります。

 

1.3     公開有限会社(Public Limited Company)

 

公開有限会社は株式の公募ができます。規定により、公開有限会社は株主が30人以上が必要であり、3名以上の取締役を委任する必要があります。

 

2、    駐在員事務所

 

駐在員事務所は独自の法人格を有しません。規定により、駐在員事務所は、商品の売買、サービス提供、製造等の営業活動を行うことができません。駐在員事務所は次の事業活動を行うことができます。

(1)    本社に顧客を紹介するための顧客との連絡

(2)    事業情報の調査と関連情報の本社への提供

(3)    市場調査

(4)    見本市における商品宣伝、オフィス又は見本市における商品やサンプルの展示

(5)    見本市のための一定数の商品の購入・保存

(6)    オフィスの賃貸、現地労働者の雇用

(7)    本社を代表して現地の顧客と契約を締結すること

 

3、    支店

 

支店も独自の法人格がありません。本店は、支店の損失及び債務に対して責任を負うものとします。支店は、外国投資が禁止されている活動を除き、現地法人と同様の事業活動を行うことができます。有限会社と比較して、支店はカンボジア開発委員会によって承認された適格投資プロジェクト(QIP)を申請・取得する権利がないため、投資優遇措置を享受することはできません。

 

免責声明

本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。

Kaizen(啓源会計事務所) - にほんブログ村


この記事についてブログを書く
« 中国、新たな奨励外商投資産... | トップ | 広州南沙の租税優遇政策 »
最新の画像もっと見る

会社設立」カテゴリの最新記事