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中国駐在の外国人の就労ビザの証明書類の有効期限(1)

2024-09-20 | ビザと移民

中国で就労ビザを申請する場合、就労ビザの申請書類の準備期間が長いため、外国人駐在員は事前に就労ビザ申請手続きを計画し、申請・取得した証明書類の有効期限が満了したことを避ける必要がある。現在、就労ビザを申請する際に必要な証明書類及びその注意事項は以下をご参考ください。

 

申請者のパスポート

一般的に、中国に入国する場合、申請者のパスポートは残った有効期間が6ヶ月以上必要だ。就労ビザを申請する際には申請者のパスポートは有効期間内である必要がある。居留許可証及び就労許可証の有効期限は申請者のパスポートの有効期限を超えてはならない。例えば、申請者のパスポートは2026年12月31日まで有効で、2025年6月30日に就労許可証を申請する場合、(新規申請又は延長される)就労許可証の有効期限はパスポートの有効期限、2026年12月31日となる。具体的な来華就労許可証の有効期間については、啓源、関連機関、又は出入国相談電話(12367)にお問い合わせください。申請者は新しいパスポートを取得した後、その取得する日から10営業日以内に居留許可証を更新しなければならない。更新された居留許可証の有効期限は就労許可証の有効期限となる。

 

無犯罪記録証明書及びその公証・認証済書類

外国人来華就労許可証(B類、C類)を申請する際に、申請者は出生時からの無犯罪記録証明書及びその公証・認証済又はアポスティーユ済の書類を提出する必要がある。無犯罪記録証明書の有効期間は発行する日から6ヶ月(一部の国では3ヶ月)となる。例えば、2024年1月1日に発効された無犯罪記録証明書の有効期間は2024年6月30日となる。申請者は有効期間内に外国人来華就労許可証を申請しなければならない。有効期間内に就労許可申請が完了していない場合、具体的な審査状況は就労許可証の管轄機関に相談する必要がある。

 

卒業証明書及びその公証・認証済書類

卒業証明書及びその公証・認証済又はアポスティーユ済の書類には有効期限がない。

 

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