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マレーシア会社向けのコンプライアンス(1)

2022-12-09 | 会社設立

特に明記しない限り、以下の内容で紹介される「マレーシア会社」及び「会社」とは、マレーシアの会社法に基づき設立された非公開株式会社です。

 

非公開会社が設立された後、会社の取締役はマレーシアの「2016年会社法」及び会社設立後の毎年の法定コンプライアンス要件を理解し、遵守する必要があります。

 

本稿は、マレーシア会社のコンプライアンス要件を紹介します。

 

  1. 会社名称と会社登録番号の開示

 

全ての会社はその登録住所、営業所及び法定記録簿を保存する場所で会社名称及び会社登録番号を開示する必要があります。法定記録簿には、全ての登録冊、その他情報を記録する書類、会計書類等が含まれます。

 

会社名称及び会社登録番号は、会社印鑑、及び会社又は会社を代理して発行・署名した全てのビジネスレター、勘定書、領収書、官報、出版物、為替手形、約束手形、裏書、小切手、注文書、レシート及び信用状等にローマ字で明記されなければなりません。

 

  1. 初回取締役会

 

マレーシア会社登録庁(CCM)からの登録通知書を受け取った後、会社は初回取締役会を開催し、会社の設立、取締役の委任、秘書役の委任、株式の引受、営業所の開設等を記録します。

 

  1. 秘書役の委任

 

会社は設立の際に秘書役を委任しなかった場合、設立する日から30日以内に会社秘書役を1人委任する必要があります。会社秘書役は、18歳以上の自然人であり、マレーシア公民又は永住者であり、且つマレーシアに居住している必要があります。会社秘書役は「会社法2016」添付表4に記載されている以下の協会の会員であり、且つCCMによる認可されたライセンスを持っている必要があります。

 

 

  1. 会社の取締役、マネージャー、秘書役の情報変更

 

「2016年会社法」第58条の規定により、会社は設立する日から14日以内に取締役全員のサービス住所が記載されている変更フォームをCCMに提出しなければなりません。会社の取締役に関するその他の書類は会社設立の際に開示されます。

 

会社の取締役、マネージャー、秘書役の情報が変更された場合、会社はその変更する日から14日以内に変更フォームをCCMに提出しなければなりません。

 

  1. 株主名簿の変更

 

「2016年会社法」第51条の規定により、会社は株主又はその関連情報が変更される日から14日以内に変更フォームをCCMに提出しなければなりません。

 

会社は設立後、株主名簿の株式保有の分析をCCMに更新することができます。

 

  1. 営業所と事業活動に関する通知

 

会社は事業を行う実際の場所がある日から14日以内にその営業所をCCMに通知しなければなりません。会社の事業活動に関する情報は会社設立の際に開示されます。

 

会社は営業所又は事業活動を変更しようとする場合、その変更する日から14日以内にCCMに通知しなければなりません。

 

マレーシア会社のコンプライアンスはまだまだ終わらなく、次の部分については、12月12日の投稿をお待ちください。

 

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