Kaizen(啓源会計事務所)

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シンガポールにおけるリミテッド・パートナーシップ設立に関するガイド(2)

2024-09-30 | 会社設立
• パートナーの人数に制限はありません。 • 自然人またはシンガポールに設立登記された会社はジェネラル・パートナーとなります。 • 提案されたすべてのジェネラル・パートナーがシンガポール以外のところに居住する限り、シンガポールに居住する者 (例えば: シンガポール国民、永住者、または アントレパス若しくは雇用パスの保有者) を現地の業務執行者とし最低1名任命しなければなりません。 . . . 本文を読む