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介護保険(教科別)

2021-01-27 00:50:03 | 日記

社労士試験にも介護保険関係の言葉が労基法、労災保険、雇用保険、健康保険、一般(社会保険)に出てきます。全体像が以下の通りになります

 

1.労働基準法の中の介護

労働基準法の科目の中で「介護」という言葉が出てくるのは主に2ヵ所になります。

・有給休暇の発生条件で出勤率を算定する時に育児、介護休業した日出勤した日とみなす

・平均賃金の計算に使う算定基礎から除外して計算する算定除外期間育児、介護休業した期間が入っているので、平均賃金の計算に使わないということです。

2.労災保険の中の介護給付

労災保険の中で「介護」という言葉が出てくるのは労災法12条8第4項「介護補償給付」と労災法24条の「介護給付」の2ヵ所になります。「補償」が付いているのが仕事中のケガが原因で介護が必要になった人がもらえる給付で「補償」がついていないのが通勤災害の時にもらえる補償になります。

介護補償給付・・・
労災保険に入っている本人が業務中や通勤中のケガや事故にあい、①障害補償給付や傷病補償年金を受給する権利のありもの②随時または常時介護を受ける状態にあり、介護を受けている時にその請求をすると労災に入っている本人がもらえる(ただし、障害施設や介護施設に入っている間はもらえない)
また、令和1年の2019年4月から労災保険の介護(補償)給付の額について、
最高限度額(月額)を常時介護を要する者は16万5150円(変わる前は10万5290円)、
随時介護を要する者は半額の8万2580円(変わる前は5万2650円)に引き上がります。
最高限度額とは介護を受けた時に介護に使った費用でもらえる月額の最高金額の事です。また最低限度額というのもあり、常時介護を要する者は70790円(変わる前は57190円)、随時介護を要する者は半額の35400円(変わる前は28600円)に引き上がります。例えば介護給付受給中に親に介護を受け、訪問介護で30000円使ったとしても最低保証額の常時は70790円(随時の場合は35400円)は貰えるのでその差額は親にあげてね!という感じです。また、特養などの介護施設、障害施設、病院に入っている間は介護補償給付はもらえません。簡単にまとめました。

最高限度(月額ここまでは国からもらえる)

常時 10万5290円→16万5150円
随時 5万2650円→8万2580円

 

最低もらえる金額 (月額最低貰える)

常時 7万790円
随時 3万5400円

どうやら介護費用が自己負担で賄え切れない人がたくさんいるらしく2019年の4月からもらえる金額が大幅にアップしたようです。でもまあ労災なので、仕方ないですかね。

介護給付・・・・・介護補償給付と同じです。通勤中の事故で介護が必要になった場合にでます。

3.介護休業給付金(雇用保険)

介護休業給付金・・・介護休業給付金とは家族(ここでは配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、配偶者の父母の事)に介護が必要になった時に、自分が仕事を休んで家族の介護を受ける準備を整える為の働きながら介護する為の給付金です。もらえる金額は以下の通りです。分けてもらえるのは3回までで、合計93日までのどちらかまでもらえます。違う家族に介護が必要になった場合はまた同じだけもらえます。支給決定日から1週間程度で口座に振り込まれます。
申請は休業が終わってから翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで事業主が公共職業安定所長に提出しないといけないです。なので本人は事業主にいくつかの書類を提出すればOKです。

休業開始賃金日額×支給日数×100/40(当分の間は67)

これから本当に高齢化社会が進んで、介護をしなければいけない人が多くなると思いますが、介護の費用はあくまで、両親の持っている財産の中でやりくりするべきだと思います。親が大事じゃないの?とか色々言われると思いますが、実際問題、仕事を辞めたりしたら生活がマジで回らなくなり、貯金が無くなったらすぐに生活が破綻すると思います。なので、介護の費用はあくまで親の財産の中から出すということは本当に重要なことでこれから当たり前になっていく事だと思います。個人的にはですけど。

4.健康保険(高額介護合算療養費+介護保険料率)

健康保険の中で介護という言葉が出てくるのは主に2ヵ所になります。
高額介護合算療養費介護保険料率です。
高額介護合算療養費を説明するには高額療養費を説明しないといけないので、
簡単に説明します。高額療養費制度は健康保険に入ってから~75歳までが「高額療養費」を健康保険で利用します。75歳以上になったら「後期高齢者医療」の中の「高額療養費」を使います。この二つはお金の出どころが違うので、年齢によって分けられています。3割しか払わなくても、高くて払えないよという人の為の制度です。基本はこれです。さらに払う金額を減らす為の制度が「世帯合算」や「多数回該当」があります。全部一緒に使えます。高額療養費はこちら

高額介護合算療養費・・・健康保険と介護保険を合算して高額療養費としてもらえる。高額療養費と同じ様に表に当てはめて出てきた数字を国で払ってもらえる。

介護保険料率・・・毎月、給料から天引きされていたり、自分が住んでいる市長村から請求される金額の事を「介護保険料基準額」と言います。この「介護保険料基準額」を出すために年収や介護の具合によって、保険料率を掛け算します。

介護保険料(別の言い方で介護保険料基準額のことを言う)
=(標準報酬月額)×(介護保険料率)

5.一般(労務管理と社会保険の中の介護保険)

一般(労務管理)の中では介護休業と介護休暇の2ヶ所で出てきます。
一般(社会保険)の中で出てくる介護は介護保険法の1ヶ所で出てきます。

一般(労務管理)の中の介護

介護休暇・・・介護休暇とは1年で5日(2人以上の場合は10日)取れる休暇の事です。働いていると「有給休暇」ってありますよね?あれの介護版です。使えるのは労働者でパート、アルバイト、派遣社員、契約社員でも使えます。日雇いや短期労働者は使えません。働く期間が短いと使えないって事ですね。申請方法は上司に伝えて申請します。

介護給付 1年で5日→給料は出ない
有給休暇 1年で10日~20日→給料出る

介護休業・・・介護休業とは会社の事業主に申請することで、対象家族一人につき93日まで3回を上限として分割で使える休みです。何か似たようなの見たことないですか?雇用保険の中に「介護休業給付金」というのがありましたよね?一般(労務管理)の介護休業を使う場合、休みは取れるのですが、企業側に給料を支払う義務がないので、その月暮らしだと生活ができませんよね?そういう場合に使うのが雇用保険の「介護休業給付金」になります。つまり、一般(労務管理)の介護休業で休みを取って、その間の生活費は雇用保険の介護休業給付金でどうにかするというわけです。両方同時に使えます。それと介護休業給付金は月給の約67%相当です。

介護休業(一般) 休みのみもらえる
介護休業給付金(雇用保険) お金だけもらえる

最後に介護休暇と介護休業の申請日の違いです。どちらも休みだけで、給料は出ません。ただ、大きい会社だと給料を少しだけ出してくれる所もあるみたいです。介護休業と介護休業給付金が一緒になってしまっていて、よくわからなくなることも多いです。介護休業と介護休業給付金は2つ覚えなければいけないし、全く違うものだと認識してください。違いはもらえるものが「休み」なのか「お金」なのか?というところです。

介護休暇(一般で労務管理) 当日でもいける。事業主へ申請する(急に親が倒れた時とかに使う)
介護休業(一般で労務管理) 介護休業2週間前までに事業主へ申請する(色々、介護者の生活を整える時に使う)
介護休業給付金(雇用保険) ハローワークに申請する

一般(社会保険)の中の介護保険法

 

一般(社会保険)の中では介護保険法として出てきます。介護保険法は1997年に制定、2000年から実際に始まりました。つまり、この当時から政府は高齢者が増えるのを理解していて、準備していたということですね。被保険者(介護を受けられる人)は1号と2号です。

第1号被保険者 市町村に住所がある65歳以上の者
第2号被保険者 市町村に住所がある40歳~65歳未満の医療保険(健康保険や国民健康保険など)加入者

また、第2被保険者でも誰でも介護保険を使って、介護サービスを受けられるわけではなく特定疾病に該当する必要があります。

16種類の特定疾病
  • がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みが無い状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症

 

介護保険で受けられるサービスは主に3つです。

  • 通所・・・毎日通いで施設へ行く。まあ幼稚園みたいなもの
  • 訪問・・・家に来てくれて、お風呂へ入れたり、ご飯を食べさせたり、薬を飲ませる
  • 入居・・・施設に入って24時間体制で見てもらう。

また、サービスを受けるには、要支援、要介護のどちらかに認定されなければなりません。判定するのは住んでいる市長村と特別区(東京23区の事)です。

支援 要介護より軽い。自分で歩いたりできるが、少し手伝いが必要な感じ。予防給付と呼ぶ。
介護 要支援より重い。重い方から5~1に分かれている。介護給付と呼ぶ

 

介護保険料について

介護保険料とは国民年金や厚生年金のように毎月、給料から天引きされるお金のことで、40歳~死ぬまで払うことになります。例え、国民健康保険に入っても、後期高齢者になっても、被保険者(介護サービスを受けている人)になってもです。介護保険料は都道府県により大分差がありますが、令和1年の2019年で高いところは8000円位で安いところは3000円位です。平均だと大体ひと月5000円位になるみたいです。
それと奥さんが旦那さんの扶養に入っている場合は、旦那さんと一緒に払っていることになるので、別に払わなくてもいいみたいです。今の所はですが。

まとめ

労基法・・・有給とかの計算に使う

労災・・・事故で障害を負った人が治らない場合に介護費用を出してくれる

雇用・・・介護で休んでいる間のお金を出してくれる

健康保険・・・高くて払えない場合、お金を出してもらえる

一般(労務管理)・・・介護で使える休みの種類

一般(社会保険)・・・介護保険概要


高額療養費

2021-01-27 00:48:02 | 日記

1.高額療養費とは

高額療養費・・・とは

10割負担から健康保険で7割を引いた

残りの3割から自分が実際に払う額(一部負担金)を引いた額になります

式にするとこんな感じ

10割負担-7割=残り3割

残り3割ー自分が実際に払う額=高額療養費

となります

さらに表にすると

            ⇩こんな感じ

         月に100万円の医療費がかかった場合 

高額療養費

高額療養費・・・月区切りで高くて払えない場合、減額される。受付に支払う30万から差し引く。ただし、初めは現金で払い、申請して初めて戻ってくる償還払いになっているので、請求しないともらえない。上の図の黄色い部分

高額療養費算定基準額

高額療養費算定基準額・・・自分で払う一番高い額の事。つまり自己負担限度額の事

上の図の黒い部分。当てはめる表は下↓で

高額療養費算定基準額の計算式は年収と年齢別に分かれており、安くなる金額がかなり違う

70歳未満の場合

所得区分 高額療養費算定基準額
83万以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万以上~83万未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万~53万未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万未満 57,600円

住民税払えない

生活保護者

35,400円

 

※多数回該当・・・月単位で年4回以上高額療養費を使う場合、自分で払う金額さらに減る

※世帯合算・・・同じ健康保険に入っていて、家族がいる場合、家族の分も自分の高額療養費に入れて計算できるので自分で払う金額が減る

70歳未満で年4回目以上の時はこの下の表に当てはめる

         ↓

所得区分 高額療養費算定基準額
83万以上 140,100円
53万以上~83万未満 93,000円
28万~53万未満 44,400円
28万未満 44,400円

住民税払えない

生活保護者

24,600円

 

まとめ

 

1の図の黄色の部分を自分で支払うのですが

あまりに高くて払えない場合は申請すると

黄色の部分も負けてもらえるので

結果的には黒い部分だけ払えば良いですよということです

月10万なんて払ってたら生活できないですしね

 

 


厚生年金の被保険者

2021-01-24 14:18:29 | 日記
会社員として働いていると厚生年金に入っていますよね?
みんな一緒だと思っていませんか?実は厚生年金の被保険者は仕事や年齢、働き方によっていくつかの被保険者に分かれているんです。

大まかに分けて当然被保険者、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者、第四種被保険者です。

また、厚生年金の被保険者=国民年金の第2号被保険者でもあります。種類の違いがわかるだけでなく、定義と資格取得時期と資格喪失時期の3つもとても重要になってきます。テストにも出たりします。なのでこれから説明していきたいと思います。

定義
資格取得時期
資格喪失時期




1.当然被保険者について

定義

当然被保険者は適用事務所(法律で厚生年金に入らないといけない事務所)に使用される70歳未満の者となっています。

資格取得時期

適用事業に使用に至った時
使用される事業所が適用事業所になった時
適用事業の規定に該当しなくなった時

資格喪失時期

死亡した時
事業所又は船舶に使用されなくなった時
任意適用事業所の適用取り消しになった時
適用除外の規定に該当するに至ったとき
70歳になった時









2.任意単独被保険者について

定義

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人
厚生労働大臣の認可が必要
事業主の同意が必要

任意単独被保険者は最初の図にもある様に、大雑把に言えば、※非適用事業所(法人化していない個人経営の事業所)で働いている70歳未満の人の事です。

社会保険に加入しなくてもいい状態の小さい会社で働いている70歳未満の人です。法人と付いていたらもう社会保険には入る必要があります。個人経営は入らなくてもいいので、個人経営で働いていて、70歳未満で、事業主と厚生労働大臣の両方の認可を受けた人が任意単独被保険者になります。社会保険(国民年金、厚生年金、健康保険の3つの事)に加入すると半額は雇い主が払わなくてはいけなくなるので、あまりに小さい会社だと払える?かわからないと考えられているからです。でもむやみに悪用されない様に厚生労働大臣の認可が必要になっています。具体的には5人以下の美容室で個人経営(法人はダメ)とかですね。


適用事業所・・・法定16業種の事で物の製造、加工、貨物積み下ろし、教育、社会福祉事業、更生保護事業、船舶所有者など法人
非適用事業所・・農林、畜産、水産、旅館、料理、飲食、理容業、弁護士、社労士、神社、協会、寺院など

資格取得時期

厚生労働大臣の認可があった日

資格喪失時期

死亡した時
事業所を辞めた時
70歳になった時
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失した時
適用除外の規定に該当した時







3.高齢任意単独被保険者について

厚生年金は一応、65歳まで支払い、働いているのであれば、70歳まで支払うことになります。なので、65歳から国民年金や厚生年金をもらいながら、同時に厚生年金を支払っている人もたくさんいます。高齢任意単独被保険者とは、70歳になっても厚生年金の受給権を持っていない人が受給権を持つまで入れる制度になっています。厚生年金をもらえる権利ができたらそこで終了です。今だと10年ですね。で、70歳以上で適用事業に勤めているか、非適用事業に勤めているかで微妙に違います。

適用事業所の高齢任意単独被保者            

定義

適用事業所で働いている
70歳以上
老齢または退職の受給権をもっていないこと
実施機関に申し出ること

資格取得時期

実施機関に申し出が受理された時

資格喪失時期(その日の翌日に喪失)

死亡
仕事を辞めた時
老齢または退職の受給権をもっていないこと


適用除外の規定に該当
任意適用事業の取り消しの認可があった時
資格喪失の申し出が受理された時
督促状までに納付しなかった時

適用事業所以外の高齢任意単独被保険者

定義

適用事業所以外で働いている
70歳以上
老齢または退職の受給権をもっていないこと
事業所の事業主の同意
厚生労働大臣の認可

資格取得時期

厚生労働大臣の認可があった時

資格喪失時期(翌日喪失)

死亡
辞めた時
適用除外の規定に該当
老齢または退職の受給権を持った時
資格喪失について厚生労働大臣の認可があった時




4.第4種被保険者、船員任意継続被保険者について

第4種被保険者は、厚生年金をもらう前までに

旧法の昭和61年4月1日前~      20年

新法の昭和61年~平成29年7月30まで 25年

平成29年8月~            10年

の加入期間が必要なのですが、旧法の時代に厚生年金に入っていて、退職後、被保険者期間が20年なければ、厚生年金を受け取れなかった(国民年金は貰えるけど、厚生年金は貰えないみたいなことが起こる)ので、任意継続の制度を設けました。それが第四種被保険者です。もう今はほとんど使っていないようなので、意味だけ分かっていれば十分かなと思います。船員継続被保険者も第四種の船員版だと思っていればいいと思います。

5.まとめ

当然被保険者・・・厚生年金払ってる会社員

任意単独被保険者・・・70歳未満。

高齢任意単独被保険者・・・70歳以上。年金をもらえる資格がまだない人

適用事業所に勤めている場合・・・自分で申し出て入る。事業主の認定があれば半額負担で済むが、事業主が認めなければ全額自己負担。

適用事業所以外に勤めている場合・・・事業主と厚生労働大臣の認可が必要。なので、半額は事業主が出す。

第4種被保険者、船員任意継続被保険者・・・旧法の名残。任意加入で20年まではいれる。今はほぼ使っていない。

退職の手続き

2021-01-24 14:10:19 | 日記
退職後すると、今まで入っていた保険から脱退して、保険の切り替えをしなければなりません。
主に本人が手続きするのは

健康保険 

国民年金 

厚生年金

の3つの社会保険になります

(40歳以上の場合は介護保険も健康保険と一緒に納税する)

それと住民税

と同時に次が決まっていない場合は

失業保険

の申し込みも必要になります。

また、年内に就業しない場合は

所得税

の手続きもあります




1.健康保険について

まずは健康保険についてですが、今まで使っていた健康保険証は退職の日までに会社へ返却

しなければなりません。そして、

退職した日の翌日から

20日以内(任意継続の場合)

もしくは

14日以内(国民健康保険の場合) 

に健康保険の切り替えをしなければなりません。

次に働く場所が決まっている場合は

新しく入社した会社の健康保険に入ることになります

まだ仕事が決まっていない場合は

それぞれ

任意継続被保険者になる
国民健康保険に加入
被扶養者になる

から自分で選ばなければなりません。

ちなみに期限を過ぎても罰則や罰金はありませんが、

病院に行ったらものすごくお金がかかる(保険証があると3割負担だが10割負担)

障害を負った時や死亡したとき、お金が出ない

など

色々支障が出るので早くいきましょう

被扶養者になる(夫の健康保険に一緒に入る)

一番お金がかからないのは言うまでもなく、③の被扶養者(会社員の妻の待遇)になることです

これは現在、働いている夫、妻、親などの扶養(ふようと読みます。意味は、会社員の妻の待遇)に入ることです。こうすることで、その夫、妻、親の会社を通して健康保険に加入するので、①~③の中で、③だけは毎月、自分で健康保険料を支払う必要がなくなります。つまり、無料です。(自営業や無職などの国民健康保険に夫、妻、親が加入している場合は扶養に入り、被扶養者になることはできませんので注意が必要です)

任意継続被保険者と国民健康保険はどちらを選べば良いか?

事情があり、被扶養者になれない場合は①か②のどちらかを選ぶことになります

これは人によって違い、給料や配偶者や子がいるか?などを元に計算するので
国民健康保険と任意継続被保険者でそれぞれ聞き比べてみて、判断するのが良いと思います

任意継続被保険者は自分の会社や健康保険組合に話を聞くことができます

国民健康保険は市役所で話をきくことができます

どちらにも聞いてみて、どちらか安い方を選ぶのが良いと思います

年収が400万行かない場合は

国民健康保険のほうが

任意継続(全国健康保険協会、健康保険組合)より安く

なると思います

国民健康保険を選びましょう

国民健康保険は市役所での手続きとなります




任意継続被保険者

①の任意継続被保険者は退職前に入っていた健康保険にそのまま加入し続けることができる制度です。ただし、会社に属していた時と違い、保険料を全額自己負担しなければなりません。なので、会社に属していた時の2倍の健康保険料を支払うことになります。しかも、加入できるのは2年間だけになります

年収300万で

一月 21000円位

かかるみたいです

なので年収が低い人は

任意継続ではなく

市役所の窓口へ行って

国民健康保険に入ったほうが安く済みます(令和1年 2019年 10月 現在)

ネットで調べた結果

任意継続のほうが安くなるラインとしては

単身では500万前後、

配偶者、子がいる場合は

配偶者や子の保険料もまとめて払うため

400万円を超えた場合は

聞き比べてみたほうがよろしいと思われます




国民健康保険

国民健康保険は県と市町村と国民健康保険組合が保険者(経営している人達)になり、運営されている制度です。手続きは自分の住んでいる市役所で行い(引っ越しをする場合は転居先でするのが良いです)、加入者は自営業者、フリーランスに無職、65歳で定年退職した人や健康保険に会社で加入していないアルバイトなどのフリーターになります。

こちらは一度手続きをするとずっと加入しつづけることになります

なので、再就職をした場合は・必ず脱退の申請を市役所へしなければなりません

手続きをしなければお金をずっと払うことになります

また、前年の収入によって月々の支払料金が決まるので、

1年以上、職に就かない場合は保険料が下がっていくことになりますが、

滞納した場合、風邪などで病院にかかるととんでもない額を支払うことになるので

気をつけてください

なお

払わなくて罰則や罰金は特にありません

自分がこまるだけです




在職中に入っていた健康保険(保険者と呼ぶ) 退職後に手続きをして新しく入る保険
全国健康保険協会

次の会社が決まっている場合→健康保険組合(20日以内)

次の会社が決まっていない場合→国民健康保険(14日以内)


健康保険組合

次の会社が決まっている場合→新しい会社の健康保険組合

次の会社が決まっていない場合→国民健康保険(14日以内)

※全国健康保険協会と健康保険組合は名前は似ていますが、全く違う組織になります。

全国健康保険協会→中小企業などが入る

健康保険組合→大企業や職業別の人が入る。全国健康保険協会より待遇が手厚い。

国民健康保険→フリーター、無職、

余談ですが、健康保険証と切り替えの手続きで係の人にほぼ年収バレてます

2.国民年金について

国民年金も自分で手続きをすることになります

退職後、14日以内に

年金手帳・・・会社に預けている場合と自分で管理している場合がある

基礎年金番号がわかるものなら年金手帳でなくても大丈夫

マイナンバー・・・番号が書いてる用紙かカード

離職票・・・退職前に会社に請求しておくと、郵送で送られてくる

印鑑・・・シャチハタNG

身分証明書・・・免許など

をもって自分の住んでいる町の市役所へ行かないと行けません

(1日も切らさず、次の職場で働く人はその会社でやってもらう)

市役所の窓口で国民年金の毎月の支払手続きをする

毎月 16410円 かかります(令和1年 2019年)

毎月支払うのがキツイ人は

保険料の

猶予(ゆうよ)、免除(めんじょ)

のどちらかを選ぶことができます

また特例として

学生は学生納付特例という免除がありますが

免除と違いはありません

その他に

法定免除があります

こちらは

障害を持っている人や

生活保護、施設に入所している人

が免除をうけられる制度もありますが

こちらも内容は免除と変わりません

将来、国民年金をもらうには

もらうために必要な期間



もらう金額を決めるための期間

があり、それぞれ

もらうための期間=「国民保険料の算定対象期間」

もらう金額を決める期間=「国民保険料の納付済み期間」

と呼びます


猶予(ゆうよ) 免除(めんじょ)


毎月の支払いを待ってもらう

もらうための資格の期間にはなるが

年金の金額は増えない

さかのぼって支払えるのは2年前まで

市役所で猶予の手続きをしていた場合は

10年前までさかのぼって払える



毎月

一部だけ払ったり

全額免除できる

もらうための資格の期間にふくまれる

年金を支払わなくても

2分の1分は

もらえる年金の額が増える

さかのぼって支払えるのは2年前まで

市役所で免除の手続きをしていた場合は

10年前までさかのぼって払える




失業保険の申請の時に離職票が取られてしまうので、必ず、国民年金の手続きを先にしてください

14日以内に手続きをしなかったり、日数を過ぎても、2年前までは罰金等ありませんが、毎月年金をためることになるので、14日を目安になるべく早く手続きに行きましょう

何もしなくても借金が増えていきます




3.厚生年金について

厚生年金は

新しい会社に就職した場合は、その会社で新しく入りなおします

そうでない場合はそのまま未加入になります

つまり、厚生年金は失業中は入らないということです

(妻など夫の扶養に入っている人もずっと厚生年金は未加入)

そうなると

もらえる年金がさがってしまうので

国民年金の

付加年金

もしくは

国民年金基金

へ加入することで年金が減ることを防ぐのが良いと思います

ただ付加年金は月400円ですが

国民年金基金は

月々の支払いが

厚生年金と同じくらい高いので

仕事をしていない時期に

支払うのはきびしいかもしれません

ちなみに厚生年金基金という国民年金基金の厚生年金版があったのですが、

経営がきびしく数年前に

なくなってしまいましたが、加入していた人も多数いらっしゃるとおもいますので

厚生年金基金加入者はさらに多く年金がもらえるようになっています




4.介護保険について

介護保険料は国民全員が40歳になった月~死ぬまではらうことになっています。
(65歳、75歳で支払い方法が変わる人もいるので払っていないと錯覚する人もいる)

支払い方法は基本的には職場の健康保険と一緒に天引きされますが、

仕事をやめてしまった場合は

国民健康保険(自分で入る市長村の健康保険)にプラスされて

一緒に支払うことになります

また、介護保険は控除や免除といった

支払いを待ってもらえたり、金額を減額する仕組みがなく

本人が払えない場合には

家族が支払う義務があります

介護保険のもらえる給付の違いはこちら

https://sharou.site/介護保険%e3%80%80教科別%e3%80%80違い/

5.住民税について

国民年金や健康保険は国の保険でしたが

住民税は県民税、市民税になっており、

その年の1月1日に住んでいた

都道府県や市長村に納める税金になります

普段は6月から一年分を12で割って月々、給料から天引きされています

また、住民税は前年の所得にかかる税金となっています

退職した場合は、退職時期によって

支払い方法がちょっとだけ変わります

結婚して、夫の扶養に入る場合やパートをやめた場合や

フリーランスになる場合でも

住民税は支払いが必要です

会社に伝えておくことで最後の給料から

前払いで徴収することもできるので

徴収できるのであれば会社に

やってもらいましょう

金額は

大体、年収300万で月1万円位だと思います

1年払わないと10万は払わないといけない計算になるので

払っていないと

とんでもない金額の請求が来ることもあるので注意しましょう

簡単に表にまとめました

新しい就職先が決まっている場合は新しい会社で手続きをしてもらいます

そうでない場合、

無職やパート、アルバイト、仕事をやめて夫の扶養(ふようとよみます)に入り、専業主婦になる場合やフリーランスになる場合でも住民税の支払いは必要になります

退職した時期によって

どうやって払うか?が違います

1~5月に退職した場合

有無を言わさずに給与から一括で天引きされます

6月~12月に退職した場合

転職先が決まっている場合→転職先の会社の給料から天引き

もしくは

納付書(住民税の請求書)を会社から家に送ってもらって

自分で納める

のどちらからか選ぶ

転職先が決まっていない場合→納付書が家に送られてくるので自分で納める

ということになります

6.所得税について

所得税は国税となっており、1/1~12/31までの分の総収入にかかる税金になっています

普段は所得税を一括計算して、12等分した分が給料から天引きされています

給料明細を見ると

年末調整や確定申告で多く支払った分を還付されたことがあると思います

そして、退職した場合の所得税の手続きですが

年内に再就職をしたか?で変わります

年内に就職した場合

新しい就職先で年末調整をする

12月の末で年末調整に間に合わない場合は

自分で確定申告が必要

年明け以降に就職、またはバイト、パート、フリーランス、無職、の場合

2月から3月にかけ、自分で確定申告をする

7.失業保険について

失業保険は、失業中の生活費をまかなってくれるありがたい国の制度です。

退職して、次の仕事が決まっていない場合に失業保険の申請もしましょう

退職前の会社で1年以上務めた経験が必要になります

手順としてはこうなります

退職前に会社に

Ⓐ離職票

Ⓑ雇用保険被保険者証

が欲しいとお願いしておきましょう

健康保険証を返却し、退職してから

しばらくたって

Ⓐ離職票とⒷ雇用保険被保険者証が家に届いたら

まずは市役所に向かい、健康保険、国民年金の手続きをしましょう

その後に

①家の近くのハローワークにⒶ~Ⓖを持って向かいます

そこで

失業保険の申し込み



就業活動

の申し込みを行います

そうすると別日に

受給説明会に参加してくださいと言われます

②受給説明会に参加

当日にハローワークで言われた物を持って

受給説明会に参加します

そこで失業保険に関する説明や

必要な書類

※雇用保険受給資格者証などをもらいます



雇用保険被保険者証・・・退職前の会社から受け取る。仕事をしていた時に、雇用保険に加入していた証。退職後はハローワークで雇用保険受給資格者証と交換

雇用保険受給資格者証・・・退職後、ハローワークで受け取る。失業保険を受け取る資格者の証。辞める前に働いていた会社は関係ない




③待期期間

失業後に初めて、ハローワークへ行った日から7日間のこと。待期期間は不正受給や就業してはいけない期間になりますので、日雇いのアルバイトをしたり、お金を稼ぐのはやめましょう。もし、バレたらその分、失業保険がけずられたり、もらうまでの日数が伸びたりするので、やめましょう

自己都合で退職の場合、この後3か月は失業保険はもらえない

待期期間が終了してから、すぐに誰もが、失業保険がもらえるわけではありません

ケガや病気、会社の事情など、特別な理由があって退職した場合は

待期期間終了の翌日~計算が始まり、約1ヶ月後に失業保険が口座に入金されます

が、自己都合で退職した場合は

待期期間終了の翌日~3か月は一円ももらえず、3ヶ月終了の翌日~約1ヶ月後に失業保険が口座に入金される

ということです

なので自己都合だと退職した日から

最低4か月位はかかります

失業認定日

失業認定日に認定されて、初めて口座に入金されることになります。約1ヶ月に1回、認定日があり、その日までに2回の就業活動をしていることが条件になります。

まとめ

退職後にする手続き

社会保険

健康保険→市役所、全国健康保険協会、健康保険組合へ連絡する

国民年金→市役所へ行き、手続きをする

厚生年金→再就職までは未加入になる

介護保険→40歳以上は健康保険の手続きをした場合、

健康保険と一緒に勝手に払われる。

(40歳未満は支払いなし)

地方公民税

住民税→1月1日に住んでいた土地の市長村に払う払わない場合、後で多額(1年で10万~)の請求が来て、払えないことがよくあるので必ず手続きだけはする

国税

所得税  前年に収入に課税される。確定申告で手続きをするので、やめてすぐではなく、毎年2月、3月ごろ手続きをする







国民年金と厚生年金

2021-01-23 20:41:02 | 日記


国民年金でもらえる一覧

老齢    老齢基礎年金
振替加算 ( 例えるなら奥さんは昔、国民年金の受給権があり、厚生年金の加入していた期間が20年もない場合の調整金)
障害    障害基礎年金
死亡    遺族基礎年金
未支給年金 (もらわず亡くなった場合の相続)
脱退    脱退一時金
他     特別一時金(旧法で障害年金(国民、厚生のどちらかでも)を受給しつつ、任意加入で老齢基礎年金にも入っていた人が新法になって1人1年金になったときに払い損に鳴らない為の一時金)
国民年金にだけある独自給付(厚生年金には無い)
付加年金
死亡一時金
寡婦年金  (寡婦は子供のいない妻という意味)

厚生年金でもらえる一覧
昭和61年4月1日以降~(新法と呼ぶ)

老齢 
老齢厚生年金(報酬比例部分)→  (嫁がいる時には加給年金ももらえる。また昭和9年~昭和19年生まれの場合、加給年金に+して配偶者特別加算あり)
障害 障害厚生年金 障害手当金
死亡 遺族厚生年金
中高齢寡婦加算(障基年をもらっていたが、配偶者が40歳以上で、子供が18歳になった以後65歳までもらえる年金)
経過的寡婦加算(遺族厚生年金+中高齢寡婦加算をもらっていた妻が65歳になり、中高齢寡婦加算だけは国民年金に切り替わるが、金額が中高齢寡婦加算の時より下がった場合、その差額がもらえる。つまり遺族厚生年金+国民年金+経過的寡婦加算がもらえる
脱退 脱退一時金 脱退手当金
戦争で兵隊に行っていた人や家族の年金 特例老齢年金

厚生年金で減らされる年金

60歳以上で働いている場合は在職老齢年金というのがあり、一定額以上の給料の人はもらえる厚生年金が減額される。

また、被用者年金と出てきた場合は厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済を全て含めた年金の事を言います。

どういう事かというと厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済は言い方が違いますが、加入している母体が違うだけで、払われるのは厚生年金と同じ部分なんですね。組合や共済によって、制度を続けるのが難しくなってきたので、統合して状況を良くしようということで合体したわけです。例えるなら、同じ町の中にあるUNIQLOとGUの経営が良くないので、どちらかを閉めて、残った店舗で両方の商品を売るみたいな感じです。




昭和61年4月1日前~(旧法)

国民年金+厚生年金(報酬比例部分と定額部分)がもらえる。違いとして旧法では報酬比例部分と定額部分に分かれていますが、新法では基本的に厚生年金は報酬比例と定額部分に分かれていません。報酬比例部分?定額部分?と勉強を始めたばかりの人は思うかもしれませんが、まあ要するに昭和61年4月1日を境に国民全員が国民年金に入らないといけなくなって、その制度に移行した時にどうしたってそこで辞められない制度もあったわけで、その制度が新法になっても残っているというのが旧法だったりするわけです。ただ試験には出てきます。