国民年金でもらえる一覧
老齢 老齢基礎年金
振替加算 ( 例えるなら奥さんは昔、国民年金の受給権があり、厚生年金の加入していた期間が20年もない場合の調整金)
障害 障害基礎年金
死亡 遺族基礎年金
未支給年金 (もらわず亡くなった場合の相続)
脱退 脱退一時金
他 特別一時金(旧法で障害年金(国民、厚生のどちらかでも)を受給しつつ、任意加入で老齢基礎年金にも入っていた人が新法になって1人1年金になったときに払い損に鳴らない為の一時金)
国民年金にだけある独自給付(厚生年金には無い)
付加年金
死亡一時金
寡婦年金 (寡婦は子供のいない妻という意味)
厚生年金でもらえる一覧
昭和61年4月1日以降~(新法と呼ぶ)
老齢
老齢厚生年金(報酬比例部分)→ (嫁がいる時には加給年金ももらえる。また昭和9年~昭和19年生まれの場合、加給年金に+して配偶者特別加算あり)
障害 障害厚生年金 障害手当金
死亡 遺族厚生年金
中高齢寡婦加算(障基年をもらっていたが、配偶者が40歳以上で、子供が18歳になった以後65歳までもらえる年金)
経過的寡婦加算(遺族厚生年金+中高齢寡婦加算をもらっていた妻が65歳になり、中高齢寡婦加算だけは国民年金に切り替わるが、金額が中高齢寡婦加算の時より下がった場合、その差額がもらえる。つまり遺族厚生年金+国民年金+経過的寡婦加算がもらえる
脱退 脱退一時金 脱退手当金
戦争で兵隊に行っていた人や家族の年金 特例老齢年金
厚生年金で減らされる年金
60歳以上で働いている場合は在職老齢年金というのがあり、一定額以上の給料の人はもらえる厚生年金が減額される。
また、被用者年金と出てきた場合は厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済を全て含めた年金の事を言います。
どういう事かというと厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済は言い方が違いますが、加入している母体が違うだけで、払われるのは厚生年金と同じ部分なんですね。組合や共済によって、制度を続けるのが難しくなってきたので、統合して状況を良くしようということで合体したわけです。例えるなら、同じ町の中にあるUNIQLOとGUの経営が良くないので、どちらかを閉めて、残った店舗で両方の商品を売るみたいな感じです。
昭和61年4月1日前~(旧法)
国民年金+厚生年金(報酬比例部分と定額部分)がもらえる。違いとして旧法では報酬比例部分と定額部分に分かれていますが、新法では基本的に厚生年金は報酬比例と定額部分に分かれていません。報酬比例部分?定額部分?と勉強を始めたばかりの人は思うかもしれませんが、まあ要するに昭和61年4月1日を境に国民全員が国民年金に入らないといけなくなって、その制度に移行した時にどうしたってそこで辞められない制度もあったわけで、その制度が新法になっても残っているというのが旧法だったりするわけです。ただ試験には出てきます。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます