金融庁は、公認会計士・監査審査会からの勧告を踏まえ、アスカ監査法人に対し、行政処分を行ったことを発表しました(2025年1月17日)。
処分内容は、
- 契約の新規の締結に関する業務の停止6月
- 業務改善命令
です。業務停止が含まれており、非常に厳しい処分です。
処分の理由。
「当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、令和6年11月1日、金融庁は審査会から行政処分勧告を受け、調査を行った結果、下記ア.からウ.までに記載する事実が認められ、当該事実は法第34条の21第2項第3号に規定する「運営が著しく不当なものと認められるとき」に該当する。(以下省略)」
詳細は、審査会の処分勧告と同じと思われます(→当サイトの関連記事)。
業務改善命令では、改善計画などの提出が求められていますが、これは参考にしない方がよいでしょう。きっと却下されます。不備の根本原因の分析も行われていません。
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再発防止策について(金融庁)(PDFファイル)