無登録で800億円超集めたか 監視委、禁止を申し立て(共同通信配信の記事のようです。)
無登録で金融商品への出資を募ったとして、「グローバルインベストメントラボ」という投資会社と同社の代表ら3人に、違反行為の禁止や停止を命じるよう、金融庁の証券取引等監視委員会が、裁判所に申し立てを行ったという記事。
「伊藤氏らは金融商品を取り扱うのに必要な国の登録を受けないまま、2015年3月~24年5月、約1万9900人から計約806億円を募った。
交流サイト(SNS)などを通じて、海外法人の金融商品はリスクが低いなどと説明。元本を保証するとも呼びかけていたという。」
監視委のプレスリリース。
Global Investment Lab株式会社(グローバルインベストメントラボ社)及びその役員等3名による金融商品取引法違反行為に係る裁判所への禁止及び停止命令発出の申立てについて(金融庁)
ポンチ絵がついています。
「事実関係」より。
「当社は、平成30年4月頃に組合として結成され(業務規模の拡大に伴い令和2年6月5日にGIL合同会社が設立され、令和4年6月15日に株式会社へ組織変更)、海外金融商品への出資に関するサポート業務を提供するとともに、合同会社の匿名組合出資や社債の勧誘を行うほか、当社の業務を代行するために登録した販売代理店(個人)の管理を行っている。
伊藤、山田及び栗原を含む当社に登録している販売代理店は、当社の管理・指導のもと、金銭問題に関する勉強会、SNS、有志の交流会、知人からの紹介等を通じて、資産運用に興味をもっている一般投資家に対して、海外法人であるSTERLING HOUSE GROUP LTD(以下「SHG社」という。)が組成する海外金融商品STERLING HOUSE TRUST Series7 Greenback Program(以下「スターリングハウストラスト」という。)に関し、説明資料を示して当該商品の概要や利点等を説明する方法により、出資の勧誘を行い、出資を希望した一般投資家に対して、契約の締結等の事務手続に関するサポートを行っていた。
なお、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を行うには、SHG社に対して販売代理店となるための申請を行う必要があるところ、SHG社は、スターリングハウストラストの取扱いを希望する個人との間で、スターリングハウストラストの勧誘等に関する販売代理店契約(Distribution Partner Agreement)(以下「DP契約」という。)を締結している。
スターリングハウストラストの販売代理店には、伊藤、山田及び栗原などのSHG社との間でDP契約を締結した者であるDistribution Partner(12名、以下「DP」という。)と、DPに紐づけられた勧誘員であるSales Partner(少なくとも約470名、以下「SP」という。)が存在している。
SPは、自身が紐づくDPの管理・指導のもと、スターリングハウストラストの勧誘等に関する業務を継続している。
これにより、当社らは、平成27年3月から令和6年5月までの間に、約1万9900名の一般投資家に対し、合計約806億円の出資をさせている。
当社らの上記行為は、無登録で外国の法令に基づく集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いを業として行うものとして、金商法第28条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、無登録でこれを行うことは、同法第29条に違反する。」
今のところ、形式的な違反のようですが、そもそも、実体のある投資スキームなのでしょうか。