スリーボンドの創業家出身の元会長が税務調査で、約25億円の申告漏れを指摘されていたという記事。
「海外に住んでいるとして、シンガポールなどの関連法人からの報酬を日本で申告していなかったが、国税局は「実際の生活拠点は日本にある」と判断したという。」
「税法上、日本に生活本拠がある「居住者」は国内外の所得を日本で申告する義務があるが、「非居住者」は原則、日本で生じた所得の源泉徴収だけで済む。」
居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)(国税庁)
「ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。
(注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。」
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