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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正(報酬関連情報開示)(日本公認会計士協会)

「監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正について」 の公表について

日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」を、2022年10月13日付で改正しました。(改正後は「監査基準報告書」)

倫理規則改正により、報酬関連情報を監査報告書に記載することとなったことなどに対応した改正です。

「改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬、報酬依存度)の開示が、要求事項として新設されました。監査業務の依頼人又は(依頼人が開示しない場合は)会計事務所等が開示する(改正倫理規則 R410.31)とされており、我が国においては、会計事務所等が報酬関連情報の開示を行う場合は監査報告書において記載する方法が適切と考えられる(倫理規則実務ガイダンス案「倫理規則に関するQ&A」Q410-13-3)としています。

国際会計士倫理基準審議会(The International Ethics Standards Board for Accountants :IESBA)の報酬規程に関するFAQ Q27では、監査報告書における記載箇所として、監査人の「その他の報告責任」の一部として扱うことが適切とされています。本報告書の現行A53項では「その他の報告責任」の我が国における例として、内部統制監査について記載しており、今回、報酬関連情報が追加となるため、内部統制監査同様、A53項において、例として記載しました。」

A53項より(改正部分)。

適用時期は「倫理規則に関する事項は、2023年4月1日から適用する。ただし、倫理規則(2022年7月25日変更)と併せて早期適用することを妨げない。」とされています。

具体的な文例は別の報告書で検討されるようです。

報酬依存度15%超で独立性があぶないとか、非監査業務の方で多く稼いでいるから監査はそれなりだといった内容が書かれていると、印象が悪くなりそうです(そのようには書かないでしょうがそう読み取れる)。

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