東芝が2017年3月期の決算発表を行ったという記事。ただし「暫定値」だそうです。
「東芝は2017年3月期決算について15日、業績の概要を公表した。監査法人の了承が得られていない暫定値となった。米原発子会社ウェスチングハウス(WH)の破綻(はたん)に伴い、最終的なもうけである純損益は9500億円の赤字。3月末の債務超過額は5400億円となる見通しだ。」
「17年3月期決算について東芝は、監査法人の了承を求め、作業が完了した段階で短信を公表する方針。6月末には関東財務局に対して「有価証券報告書」も提出しなければならない。監査意見をつけることが法律上求められており、監査法人の対応が焦点となる。」
監査契約が打ち切られていなければ、監査報告書はつくのでしょう。問題は、報告書の中身(無限定適正なのか、限定付きなのか、不表明なのか)ということになります。
また、新年度(2018年3月期)の監査人がどうなるのかも気になるところです。
東芝、焦点は6月末期限の有報提出に 監査なしの業績概要発表(日経)
「決算短信は監査法人の報告書は不要だが、損益計算書や貸借対照表など統一された形式での発表が求められる。東芝が短信の発表が見送った背景にはこうした形式に沿った材料がそろわなかった場合や、今後監査法人の報告書を添えた上で提出する有価証券報告書との大きな差異が生じるリスクを考慮した上での判断とみられる。東芝は今回の業績概要について「独立監査人による監査手続き中で修正される可能性がある」としている。」
「監査法人の適正意見が得られるかも焦点だ。四半期報告書ではPwCあらたは「意見不表明」とした。簡易的開示との性格が強い四半期報告書に対し、有価証券報告書の位置づけは重い。東証は監査法人の報告書が「不適正意見」や「意見不表明」だった場合、「市場秩序の維持が困難かどうか」を基準に判断する。」
朝日も日経も、金商法に基づく有報の監査のことしかいっていませんが、会社法の会計監査人監査もお忘れなく。
2016年度通期業績見通しに関するお知らせ(東芝)(PDFファイル)
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