学校法人会計基準の一部を改正する省令案等のパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
文部科学省は、
(1)学校法人会計基準の一部を改正する省令案
(2)私立学校振興助成法施行規則案
(3)文部科学大臣を所轄庁とする学校法人に係る私立学校振興助成法施行規則第二条第四号に掲げる所轄庁が定める書類(告示)案
を、2029年7月29日に公表しました。
以下、「省令等案の概要 」より。
新基準は、補助金目的(私立学校振興助成法)の会計基準から、私立学校法に基づく情報開示目的の会計基準となります。
(上記パブコメ関連資料より)
補助金目的で提出される書類とは差異があるようです(追加の書類が必要)。(私⽴学校振興助成法に基づく会計監査も残る。)
(同上)
新会計基準による計算書類などの体系は...
(同上)
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