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金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第3回)議事次第(2024年6月28日開催)(金融庁)

金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第3回)議事次第

2024年6月28日(10時00分~)に開催予定の金融庁・金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の会議資料などが公開されています。

以下のような点を議論するそうです。

(事務局説明資料より)

「2027年3月期から時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業に適用するなど、段階的に導入していくことを「基本線」として」とあるので、2027年3月期という最初の導入時期は固まっているようです。

気になるのがサステナ情報の「同時提供」の方法です。資料を見ると、「同時提供」のために、有報の提出期限を遅らせることを考えているようですが、「本末転倒」でしょう。

「海外に向けた情報開示を本邦において取り込む方法」にもふれていますが、これは、例えば、欧州で活動している日本企業が現地で開示を求められる情報の扱いのことのようです。

(同上)

この点に関し、学者の弥永委員から意見書が出ています。→意見書(弥永委員)

海外で開示した情報を日本の投資者に対して提供しないでよいとすることは金融商品取引法が定める開示規制の目的からは不適切であると考えます。まず、臨時報告書による開示であれば、日本における開示のために情報の作成時期を変更する必要はないので、有価証券報告書提出会社に過大な負担が生ずるということはないものと思われます。」

「国内投資者が外国投資者より少ない情報しか得られないという制度は合理的ではありえないと思われ、外国で開示した情報をそのまま(当該開示に用いられた言語で)臨時報告書で開示することは最低限要求されるべきなのではないかと思われます。この最低限であれば、企業にとっての追加的費用や手間はきわめて小さいものと思われるからです。」

正論でしょう。

サステナ保証に関しては、まだ論点を洗い出す段階のようです。

(同上)

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