会計士協会のサイトで紹介されていました(国税庁からの国税に関する文書回答制度のお知らせ)。
「[文書回答制度]
全国の国税局においては、納税者サービスの一環として、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対する回答を文書により行うとともに、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるために、その照会及び回答の内容を国税庁ホームページにて公表しています。
また、同業者団体等からの照会(その構成員が行う取引等に係る税務上の取扱いについての照会に限ります。)についても、上記と同様に、文書による回答を行うとともに、その照会及び回答の内容を国税庁ホームページにて公表しています。」
こちらのページで公開されています。
↓
文書回答事例(国税庁)
例えば、法人税のページを見てみると、「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」(国土交通省が照会しています)、「A国政府に寄贈する学校の建設費用を広告宣伝費として取扱うことの確認」(こちらは「貴見のとおり取り扱われるとは限りません」という回答です)といった照会事例が公開されています。
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