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株式会社ストリームに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について(金融庁)

株式会社ストリームに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び半期報告書を提出したとして、東証マザーズ上場のストリームへの課徴金納付命令を決定しました(2012年11月26日付)。

課徴金の金額は、600万円です。

2008年1月期や2009年1月期の有価証券報告書や半期報告書で、売上原価の過少計上があったとされています。

金融庁、ストリームに課徴金納付命令 虚偽記載で(日経)

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