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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

課徴金命令取り消し インサイダー取引巡り東京地裁(日経より)

課徴金命令取り消し インサイダー取引巡り東京地裁

インサイダー取引をしたとして金融庁から出された課徴金納付命令が、訴訟で取り消されたという記事。

「国際石油開発帝石株を巡りインサイダー取引をしたとして金融庁から54万円の課徴金納付命令を受けた投資運用会社、スタッツインベストメントマネジメント(東京)が国に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は28日、納付命令を取り消した

証券取引法(現金融商品取引法)に基づく課徴金制度が2005年に導入されて以降、同庁の納付命令を取り消す判決は3件目。」

「古田裁判長は判決で、野村証券の担当者の供述を「極めて曖昧で、重要事実の伝達を直接的に裏付ける証拠とはいえない」と指摘。株の売却はスタッツ社の担当者の投資判断に基づく取引として不自然とはいえないとし、違反事実は認められないと結論づけた。」

虚偽記載や監査手続不備に対する課徴金についても、裁判で争って、詳細を明らかにするようなケースがあってもよいのでは。たしか、ビックカメラの経営者のへ課徴金が審判で取り消されたということがあったと思いますが...。

ビックカメラ元会長「違反なし」 金融庁、勧告覆す(2010年)(日経)

「金融庁は25日、昨年6月に証券取引等監視委員会から受けたビックカメラの新井隆二元会長に対する課徴金納付命令勧告について、命令を出す「違反事実はなかった」と発表した。監視委の勧告が覆されるのは制度発足以来、初めて。新井氏が有価証券報告書の虚偽記載を知りながら保有株を売り出したとする監視委側の主張を退けた。」
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