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国税当局 折れた「宝刀」 非上場の相続株式 価格評価で敗訴 算定ルール見直しも(日経より)

国税当局 折れた「宝刀」 非上場の相続株式 価格評価で敗訴 算定ルール見直しも(記事冒頭のみ)

財産基本通達総則6項の適用を巡って争われていた税務訴訟で、国が敗訴したことを解説した記事。

「非上場株の相続を巡り、国税当局が「伝家の宝刀」と呼ばれる特別な規定を使って課税した事案の税務訴訟で8月、国税側が敗訴した。通常ルールでは財産評価が実態とかけ離れる場合に適用してきた特別規定だが、今後は慎重な運用になるとの見方がある。非上場株の通常の評価ルール自体を見直す議論につながる可能性もある。」

最高裁への上告は断念し、国の敗訴が確定したそうです。

この裁判では、東北地方で薬局経営などをしている非上場企業の株式評価が問題となっていました。

納税者側は、基本通達どおりに算定し、1株8186円と評価しましたが、国税当局は、総則6項を適用し、1株80373円としました。

このケースでは、相続前に、株式売却が計画されていて、売却価格(1株105,068円、総額約63億円)も決まっていたそうです。実際にも、相続直後に売却がなされています。

国税当局は、この価格差に注目し、DCF法で評価し直しましたが、裁判では認められませんでした。

記事によれば、2022年のマンション節税に関する最高裁判決(国側が勝訴)で、総則6項は「租税負担の公平に反する事情がある場合には適用できる」としたことが、影響したのだそうです。

今回の裁判では、税負担回避を目的とするような行為はなく、不公平ではないと指摘されたそうです。

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