「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか5件の法令解釈通達の一部改正が、公表されました。
「この法令解釈通達は、令和元年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったものです。」
主な改正点は、次のとおりです(項目のみ)。(法人税基本通達等の主要改正項目について(PDFファイル)より)
第1 法人税基本通達関係
1 仮想通貨(改正)
○ 仮想通貨信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益 の計上時期 (基通2-1 -21 の14 新設)
○ 仮想通貨信用取引に係る利益相当額等の外貨換算 (基通2-1-49 新設)
○ 仮想通貨信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額 (基通2-3-62 新設)
○ 仮想通貨信用取引及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される仮想通貨の取得価額(基通2-3-63 新設)
○ 一時的に必要な仮想通貨を取得した場合の取扱い (基通2-3-65 新設)
第2 租税特別措置法通達関係
1 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除 (改正)
○ 特別の技術による生産方式その他これに準ずるものの意義 (措通42の4⑷-3 新設)
2 医療用機器等の特別償却(改正)
○ 特別償却の対象となる建物の附属設備(措通45の2-5 新設)
3 移転価格税制の見直し
○ 合理的と認められる割引率 (措通66の4 (7) -2 新設)
○ 無形資産の例示(措通66の4(8) -2 新設)
○ 災害に類するものの例示 (措通66の4 (9) -4 新設)
令和元年度 法人税関係法令の改正の概要(国税庁)
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