企業会計基準委員会は、企業会計基準適用指針公開草案第28号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針(案)」を2008年1月24日付で公表しました。
この公開草案は、日本公認会計士協会の監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」のうち、会計上の取扱いに関する部分を引き継いだものです。
2008年(平成20 年)4 月1 日以後開始する連結会計年度から適用される予定です。
いわゆるベンチャー・キャピタル条項の見直しが中心となっています。
具体的には以下の条件をすべて満たせば、支配していても子会社に該当しないと定めています(他に親会社側の条件もある)。
・売却等により他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること
・他の会社等との間で、通常の取引として投融資を行っているもの以外の取引がほとんどないこと
・他の会社等の事業の種類は、自己の事業の種類と明らかに異なるものであること
・他の会社等とのシナジー効果も連携関係もないこと
私見では、子会社から外すよりも、支配している以上、子会社だが、連結範囲には含めないとした方が、関連当事者取引の開示などで網をかけることができるのでいいと思うのですが・・・。
また、「利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため連結の範囲に含めない子会社」として、「当該子会社がある匿名組合事業の営業者となり当該匿名組合の事業を含む子会社の損益のほとんどすべてが匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には形式的にも実質的にも帰属せず、かつ、当該子会社との取引がほとんどない場合」を新たに挙げています。(匿名組合だけわざわざ挙げたのは理由があるのでしょうか。)
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