会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

新日本監査法人職員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

新日本監査法人職員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、新日本監査法人職員による内部者取引について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2008年3月18日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。

「課徴金納付命令対象者は、株式会社マーベラスエンターテイメントの契約締結先である新日本監査法人の職員(公認会計士)であったが、株式会社マーベラスエンターテイメントが平成19年3月期の個別及び連結業績予想を下方修正する事実をその契約の履行に関し知り、この事実が公表される平成19年3月20日午後3時より以前の同月12日から同月20日までの間に、株券合計261株を総額1,225万6,700円で売り付けたものである。」

課徴金の金額は、134万円です。

日本公認会計士協会もこの件に関連して、会長通牒「公認会計士のインサイダー取引について」を同日付で公表しています。

それによれば「自主規制機関として、懲戒処分等の検討を行っており、近日中に厳正な結論を出す」そうです。

インサイダー:会計士に課徴金134万円 証券監視委勧告

(補足)
会長通牒へのリンクが間違っていたので修正しました。
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