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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の公表(企業会計基準委員会)

企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の公表

企業会計基準委員会は、企業会計基準適用指針公開草案第55号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」を、2015年12月10日に公表しました。

今回の草案は、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率について、「税効果会計に係る会計基準」を適用する際の指針を定めるものです。

従来は、日本公認会計士協会の連結税効果実務指針及び個別税効果実務指針において定められていましたが、それを移管するものとなります。

法定実効税率を算定する算式には、国税と地方税の税率が含まれているので、それぞれ以下のように定めています。

(1)法人税、地方法人税及び地方法人特別税に関する税率

決算日において国会で成立している税法に規定されている税率

(2)住民税(法人税割)及び事業税(所得割)に関する税率

決算日において国会で成立している税法(「地方税法等」)に基づく税率

1)当事業年度において地方税法等を改正するための法律が成立していない場合(地方税法等を改正するための法案が国会に提出されていない場合を含む。)

決算日において国会で成立している地方税法等を受けた条例に規定されている税率(標準税率又は超過課税による税率)

2)当事業年度において地方税法等を改正するための法律が成立している場合

・ 改正された地方税法等(「改正地方税法等」)を受けて改正された条例(「改正条例」)が決算日以前に各地方公共団体の議会等で成立している場合

決算日において成立している条例に規定されている税率(標準税率又は超過課税による税率)

・改正地方税法等を受けた改正条例が決算日以前に各地方公共団体の議会等で成立していない場合

ア 決算日において成立している条例に標準税率で課税することが規定されているとき

改正地方税法等に規定されている標準税率

イ 決算日において成立している条例に超過課税による税率で課税することが規定されているとき

改正地方税法等に規定されている標準税率に、決算日において成立している条例に規定されている超過課税による税率が改正直前の地方税法等の標準税率を超える差分を考慮する税率

適用は、2016年(平成28年)3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表からです。

(超過税率適用の場合が複雑になっています。)

「公布日基準」を改める税効果税率適用指針(案)のポイント(新日本監査法人)
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