金融庁の証券取引等監視委員会は、オリンパス株式会社が「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2012年4月13日付で行いました。
勧告された課徴金の金額は、1億9,181万9,994円です。
簡単なスキーム図が掲載されています。
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参考資料(金融庁)(PDFファイル)

オリンパス課徴金1.9億円 監視委が勧告(日経)
「監視委は同社の旧経営陣や外部協力者らをすでに刑事告発しており、同一の虚偽記載について、刑事告発と課徴金勧告を併用した初の事例となる。」
「・・・監視委は2007年3月期から11年3月期決算の有価証券報告書とその間の四半期報告書について、純資産のかさ上げがあると認定。課徴金の適用対象とした。
監視委は同期間中に、ほかにも類似の不正な損失飛ばしや虚偽記載がないかについても開示書類を調査したが、確認されなかったという。
問題発覚後にオリンパスが提出した訂正報告書は勧告の対象にはなっていない。監視委は「現在の開示内容はおおむね適正と判断した」としている。」
プレスリリースでは「おおむね適正」とまではいっていません。
「・・・課徴金納付命令勧告の対象としたこれらの有価証券報告書等については、いずれも訂正報告書が提出されているが、それら訂正報告書については、課徴金納付命令勧告の対象としていない。」(金融庁プレスリリースより)
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