会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ガバナンス改革とその限界(6)  株主以外のステークホルダー軽視(日経より)

ガバナンス改革とその限界(6) 田中一弘 一橋大学教授
株主以外のステークホルダー軽視
(記事冒頭のみ)

コーポレートガバナンスに関する日経「やさしい経済学」の記事。

日本のコーポレートガバナンス・コードは、経済協力開発機構(OECD)のコーポレート・ガバナンス原則と似て非なるものとのことです。

「OECD原則の特徴の一つは、株主以外のステークホルダー(SH)の権利や統治における役割も積極的に認めていることです。OECD原則では、「SHの権利は尊重されるべきである」と明記したうえで、統治の枠組みに従業員や債権者が参画することの正当性や有効性を説いています。「雇用を創出すべきこと」も明記してあります。」

これに対して、日本のコードでは、「SHは「企業価値の創出」という目的のための「手段」と位置づけられている」そうです。

「「株主との対話」を促す同指針の基本原則5では次のような考え方を示しています。「経営陣は、従業員・取引先・金融機関とは日常的に接しているが、いずれも賃金債権、貸付債権等の債権者であり、株主と接する機会は限られている」。従業員を賃金債権者に矮小(わいしょう)化し、統治における債権者の役割を積極的には評価していないらしい点で、やはりOECD原則のSH重視とは様相が異なります。」

金融庁と取引所が一緒になって作ったコードですから、どうしても株主価値一辺倒になってしまうのでしょう。
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