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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

1000円着服→退職金1200万円不支給は適法 市バス元運転手の敗訴確定(毎日より)

1000円着服→退職金1200万円不支給は適法 市バス元運転手の敗訴確定

最高裁が、運賃1000円を着服した元バス運転手に対する退職金不支給を適法とする判決を言い渡したという記事。

「バスの乗客が支払った運賃1000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、市に約1200万円の退職金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、処分が重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法とする判決を言い渡した。男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。」

1000円着服で1200万円退職手当不支給 最高裁は「妥当」(日経)

「2023年7月の一審・京都地裁判決は「市の判断は不合理とは言えない」として請求を退けたが、24年2月の二審・大阪高裁判決は退職手当を「給与の後払い的な性格や生活保障的な側面も軽視できない」とした上で「行為の程度や内容に比べて酷だ」と判断し、市の処分を取り消した。」

高裁判決の方がバランスがとれているような気もしますが...

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