会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

リゾートマンションで11億円着服か 業務上横領罪で前理事長を警視庁に告訴(産経より)

リゾートマンションで11億円着服か 業務上横領罪で前理事長を警視庁に告訴

新潟県南魚沼市のリゾートマンション前理事長が業務上横領罪で告訴されていたという記事。管理組合の管理費など約4億円を着服した容疑です。被害額は時効部分も含め11億円以上とのことです。

「組合関係者によると、前理事長は公認会計士で、11年に理事長に就任。管理していた組合の預金通帳や印鑑を流用し、管理費や修繕積立金を着服していた。前理事長は組合の内部調査に「株などの投資に使った」と説明しているという。」

会計士による悪質な不正であり、残念な話です。

信用失墜行為で公認会計士法違反ですが、処分基準を見ると、会計士業務での不正ではないので、行政処分では、即、登録抹消とはならないようです。ただし、禁錮以上の刑が確定すれば、自動的に登録抹消となります。

リゾートマンション前理事長 11億円着服か(NHK)

「告訴されたのは、南魚沼市にある大型のリゾートマンション、「ツインタワー石打」の管理組合の前の理事長だった68歳の公認会計士の男性です。」

「前理事長は、組合の口座から自分の口座に送金するなどの手口で、11億円余りを着服していたということです。前理事長は、口座の残高証明書を改ざんするなどして発覚を逃れ、組合に対し、「一時的に借りて株などの投資に回し、利益を上げるつもりだったが、失敗して返せなくなった」などと話しているということです。」

「組合の代理人の西込明彦弁護士は、「信用される公認会計士の立場を利用し、理事長に就任したころから着服を行っており、許せない行為だ」と話しています。」

マンション管理費11億円着服か 前理事長、自ら告白(朝日)
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