金融庁は、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」を一部改定したことを公表しました。
改定後の基準は、2014年3月14日以後に懲戒処分等を実施する場合に適用されます。
CPEの「必要単位数を取得していない者に対して懲戒処分を行う場合について、処分基準上の懲戒事由として明示する」(パブリックコメント時のプレスリリースより)改正です。
「研修の履修義務の不履行」は、「戒告」が基本となる処分となります。
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