日本公認会計士協会が11月27日に開催した記者会見の資料が公開されました。
冒頭で、CPE不適切受講について述べています。
「不適切な受講のあった個人に対する協会の CPE 制度上の措置としては、氏名の公示、監査の辞退勧告などがありますが、そういった措置を実施するかを検討するとともに、懲戒処分に関しても、当該会員の会則及び規則違反事実の有無や懲戒処分に相当するかを現在検討中です。」
「それぞれの事情にもよりますが、懲戒処分が確定するまでには会員から適正手続等の審査申立ての期間を設ける制度もあるため、相応の時間が掛かります。なお、懲戒処分を行うことになれば 2021 年2月頃には確定させたいとは考えておりますが、明確にいつ終了するかは申し上げられない状況です。」
金融庁による「監査法人及び公認会計士の行政処分について」 は...
「処分理由は、故意により、虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして監査報告を行ったためとされています。これを踏まえ、協会としても、監査法人への対応を具体的に検討したいと考えております。 」
(協会も「故意」という認識だということでしょうか。)
そのほか、「最近の協会、業界の主な動向について」として細々としたことを述べています。一部抜粋すると...
「本来的には、会社法と金融商品取引法の開示は一元化した方が良いと考えています。場合によっては、以前議論されたことがあるように、上場会社をひとつの法律で規制することもあり得るのではないかと私個人としては考えています。」
「リモートワークについては今後もまだ続くと考えています。」
「この 2020 年 12 月決算において、欧米の様にコロナの感染が相当程度広がっている状況でどのように決算を実施するか、海外子会社をもつ日本企業の監査でも海外子会社の監査を担当している現地の監査法人とのコミュニケーションを適時に実施できるか、棚卸立会をどのように実施するのか等、協会から適時にガイドライン等を情報発信できるよう特設ページを設けました。協会では、そのためのプロジェクトチームを設置し、関係団体とも協議しながら、適時に必要な情報を発信する予定です。」
(10月に開設されたようですが、どのページのことなのでしょう。)
「10月 30日に公表した「IPOを目指す企業の監査の担い手となる中小監査事務所リスト」は 11 月 30 日開催予定の「IPO 会計監査フォーラム」と関係しています。」
(上の青いリンクをクリックしてください。)
(公認会計士試験について)「例年から約3か月遅れたスケジュールとなっており合格発表後、監査の現場で仕事するまでの研修期間も短くなるため、監査法人側もしっかりとトレーニングできるように準備をしています。 」
そのほか、資料によると、「会計リテラシー・マップ」というのを10月に公表したそうです。
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