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「資⾦決済法における特定の電⼦決済⼿段の会計処理及び開⽰に関する当⾯の取扱い」等の概要(企業会計基準委員会)

◇公表基準等の解説◇実務対応報告第 45 号「資⾦決済法における特定の電⼦決済⼿段の会計処理及び開⽰に関する当⾯の取扱い」等の概要(PDFファイル)

「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等(2023年11月17日公表)に関するASBJディレクターによる解説記事(全9ページ)。

(「等」に含まれているのは、「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」)

いわゆるステーブルコイン(ただし日本の資金決済法の規制下にあるもの)に関連する会計処理・開示の取扱いをさだめたものです。ASBJの人が書いているので、信頼できる解説でしょう。

ステーブルコインをこれから発行しようという会社などは別として、一般の会社は、決済手段としてステーブルコインを取得し保有するだけでしょう。その場合、大きく影響する可能性があるのは、キャッシュフロー計算書における現金の範囲が変わるという点でしょう。残念ながら、貸借対照表においてどのような科目にすべきかについては、「取扱い」でも、キャッシュ・フロー計算書作成基準改正でも、この解説でも、ふれていません。

当サイトの関連記事(「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等について)

その2(公開草案へのコメントとそれらへの対応について)(「電子決済手段が貸借対照表上の表示において「現金及び預金」に含まれるか否かを明確化すべきである。 」というコメントがありました。)

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