GPIFが、東芝の監査人だった新日本監査法人に、約35億円の賠償を求めて起こした訴訟を取り上げた記事。
法律専門家が書いているわけではないので、記事の信頼性はあまり高くないと思いますが、新日本敗訴の可能性は低くないといっています。
「金融庁が粉飾の事実を認めているわけだから、粉飾の有無を裁判で争うことはない。監査法人として十分な責任を果たしていたかどうかについても、金融庁から行政処分を受け、監査法人も課徴金を納入している以上、「罪を認めた」ことになるわけで、賠償責任を回避するのはなかなか難しい。新日本監査法人が敗訴して、賠償が命じられる可能性は低くない。」
他の機関投資家もフィデューシャリー・デューティーで提訴する可能性があると見ています。
「新日本監査法人にとってさらに厄介なのは、訴訟を起こすのがGPIFだけに限らない、ということだ。東芝の大株主には日本生命保険や第一生命保険など大手保険会社や銀行などが名を連ねる。保有株に大きな損失が発生しており、その賠償を求めて監査法人を訴える可能性があるのだ。」
「仮に賠償額が約35億円ならば、新日本監査法人も支払うことができるかもしれない。だが、GPIFの提訴が引き金になって、生命保険会社など他の投資家からも、新日本監査法人への損害賠償が相次いだ場合、賠償額が膨らめば、法人自体の存続が危うくなる。」
記事の後半では、新日本が東芝の経営者にだまされたのなら、経営者を訴えてはどうかといっています。
「金融庁の証券取引等監視委員会は昨年以来、検察当局に対して、東芝の歴代経営者を刑事告発するよう求め続けてきたが、検察当局も刑事告発には慎重な姿勢を崩さなかった。証券取引等監視委員会の委員長だった佐渡賢一氏が昨年末に退任したことで、一気にトーンダウンしてしまった。ならば、監査法人が粉飾の当事者に民事で損害賠償を求めれば良いのではないか。」
東芝の旧経営陣は東芝から多額の損害賠償請求を受けており、仮に新日本がそれら経営者を訴えて、勝訴したとしても、ほとんど賠償金は取れないでしょう。弁護士費用ばかりかかって、持ち出しになる可能性が高そうです。そもそも、金融庁が刑事告発せずに、社会正義がそこなわれるからといって、一民間企業である監査法人が、その代わりに訴訟を起こさなければならない義務はありません。
監査の質を高めるために会社側の責任を問う必要があるのであれば、役員や従業員が、故意に、会計監査で監査人に虚偽の説明をしたり、虚偽の書類を提出した場合には、刑事罰を科す制度を導入するほうがよいでしょう。海外にはそういう国もたしかあったと思います。
なお記事の最後の方で「課徴金を支払った後、東芝は新日本監査法人を監査の担当から外した。あたかも、監査法人が悪かったかのような印象を与える交代劇だった。」といっていますが、これは、少なくとも形式的には誤りです。監査人を代えるという話は会社から事前にリークされていたようですが、最終的には新日本から辞任を申し入れ、三行半を突きつけた形になっています。
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