監査法人アリアのプレスリリース。
公認会計士監査審査会が公表した処分勧告により損害を受けたとして、国を訴えていた裁判の第2審の判決があったそうです。
「控訴人としての監査法人アリアは、令和4年3月9日に判決言渡を受けました。
結論は、第1審判決(東京地方裁判所)を支持するものであって、本件控訴は棄却されました。
この裁判は、当方が、平成29年6月8日に公認会計士監査審査会が公表した勧告の中で、当方の監査体制の不備として指摘している内容が、あまりにも事実とかけ離れ、当方の信用を失墜するものであるため、その公表の差し止めと、この公表によって生じた当方の名誉棄損による損害賠償(国家賠償)を求めたものです。
しかしながら、当方、監査法人アリアは、今回の東京高裁判決にはまったく同意できません。」
その理由や、アリアが推測する裁判所の意図など、いろいろ述べています。
アリア側の言い分だけでは、偏っているかもしれないので、中立的な法律専門家に、判決を分析し、解説してもらいたいものです。
プレスリリースによれば、アリアに対する処分の手続は、中断しているのだそうです(手続中止?、継続?)。
「この裁判と並行して進められていた、当方と金融庁企業開示課との12回以上に及ぶ審問の場では、当方からの説明や指摘に対して、企業開示課は、追加的な質問やそれを踏まえた反論を提示することが出来ないまま、最終的には手続きを中断せざるをえませんでした。」
処分手続が中止される場合には、結局、アリアが勝ったということになるのでしょう。仮に、手続が継続されて、処分が決まっても、アリアは処分取消しを求める新たな訴訟を起こすでしょうから、まだまだ、解決しないのでしょう。
最後の決意表明の部分。
「引き続き、当方監査法人アリアは、当方の名誉を守り、信用棄損を回復するために、正当な主張をするつもりです。」
ちなみに、ピクセルカンパニーズの会計監査人は、監査法人アリアです(2021年12月期有報)。
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