工事契約会計基準案公表に関連して、監査の面でも今後検討が必要になるでしょう。2002年に会計士協会から公表された「建設業において工事進行基準を適用している場合の監査上の留意事項」をもとに見直しがなされるものと思われます。
この報告書では、進行基準が適用されている場合の監査上のリスクとして「工事請負契約は双務契約でありながら片務的になりがちである。そのため、契約によって本来確定していなければならない請負金額や工事内容が流動的であり、・・・不確実性が増幅されるおそれがある」ことなどがあげられているほか、請負金額、総原価、工事進行程度という3要素の見積りにおける留意事項が記載されています。監査側の観点に立っていますが、監査を受ける側にも役立つ内容を含んでいます。
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