婦人服卸売会社とその社長が、消費税法違反容疑などで告発されたという記事。
仕入税額控除を使った脱税です。
「消費税は、顧客から受け取った消費税((1))から仕入れの際に自らが支払った消費税((2))を差し引き納税する。(2)を控除するため「仕入れ税額控除」と呼ばれる。関係者によると、同社は韓国から商品を輸入した際、第三者名義で輸入手続きして消費税を支払っていないにもかかわらず、虚偽の納品書や領収書により国内で仕入れて消費税を支払ったように仮装。実際は支払っていない消費税((2))を控除する手口で、2010年9月〜13年8月、計1億4000万円超の消費税を免れた疑いがある。」
輸入したときに消費税がかかっているはずですが、それはどうなっているのでしょうか。記事によれば、仕入れの水増しによる法人税の脱税もあったそうなので、輸入時に納付した消費税の金額やその証憑は使えなかったのかもしれません。
輸入取引(国税庁)
「保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。
この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。
なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税されます。」
こちらは別の脱税事件です。社長が逮捕されています。
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復興特需、4.5億円所得隠しか 静岡の中古バス販売社(朝日)
「関係者によると、大手中古バス販売会社社長は、東北地方などの取引先2社に中古バスを仕入れ価格より安く売ったり、休眠状態のバス部品会社を利用し、エンジン部品などを仕入れたりしたように見せかけて所得を隠し、脱税した疑いが持たれている。」
仕入れ価格より安く売って損失を計上しても(寄付金にならない限り)問題ないのですが、記事の図によると「販売を偽装」したものだったそうです。
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