会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

まるで「クイズ」のような軽減税率の線引き(東洋経済より)

まるで「クイズ」のような軽減税率の線引き
インボイスの本格導入が信頼性を担保する


消費税の軽減税率対象品目の線引きについての一般向け解説記事。

「政府はすでに、税制改正関連法案を閣議決定した2月5日までに軽減税率の対象品目に関するルールを決めた。原則として、「酒類と外食を除く食品全般」と「週2回以上発行し、定期購読されている新聞」は、軽減税率が適用されるが、飲食料品でも店内飲食となる「外食」は標準税率が適用される。」

「軽減税率が適用される飲食料品は、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)と、厳密に定義されている。飲食料品の定義は良いとしても、「外食」は標準税率と決めたため、その線引きが厄介な問題となった。」

「では、軽減税率が適用されない「外食」をどう定義したか。それは、取引の場所と態様(サービスの提供と言えるか)に着目した定義である。つまり、食品衛生法上の飲食店営業などで、テーブル、いす等を設けて飲食させるための設備を置いた場所で、食事を提供することを、「外食」と定義した。要するに、飲食を提供する場所を指定して飲食する場合、「外食」となる。ただし、学校給食や老人ホームでの食事は、生活を営む場で他の形態で食事をとることが困難なため、軽減税率の対象とする。」

「食品表示法に従った表記のあるペットフード」は軽減税率だそうです(食品表示法に規定する食品であり、かつ外食でないため)。

(この解説では、「売り手が買い手と税務署に渡すインボイス」とありますが、インボイス(発行側はその控え)そのものを、税務署に提出することはないのでは。保存しておいて、税務調査のときに見せれるようにする必要はあるでしょうが。)

「平成28年度税制改正(案)のポイント」2.消費課税(財務省)(PDFファイル)(再掲)

与党もさじ投げた? 軽減税率どっちつかず多すぎ(テレビ朝日)

新聞の軽減税率 公共財の役割に理解広げたい(読売)

「疑問なのは、野党が、安倍首相とマスコミ関係者の会食が多いとして「一緒に飯を食べているから軽減税率をしていると思われても仕方ない」と追及したことだ。

 首相は「新聞社だけでなく、フリーのジャーナリストにも会っている。私の考え方を聞きたい、自分の意見を言いたい、という人々に会いたいからだ」と反論した。新聞社に手心を加えているとの勘ぐりは、全くの的外れである。」
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