会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

消費税還付の節税手法封じ込めで特例新設(タビスランドより)

消費税還付の節税手法封じ込めで特例新設

税制改正で消費税の節税策を封じ込める特例が設けられるという記事。

「2月5日に国会に提出された所得税法改等改正法案では、高額資産取得時に本則課税適用で仕入税額控除により多額の消費税還付を受けた後、免税事業者や簡易課税を適用することで本来納付すべき税額を免れる節税手法を封じ込めるため、消費税法に「高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例」を新設した。

この特例は、本則課税適用の課税事業者が高額資産(税抜1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)を仕入れ等した場合は、仕入れ等課税期間以後3年間は免税事業者及び簡易課税を適用できないとするもの。平成28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合に適用される。ただし改正法附則で、27年12月31日までに締結した契約に基づき28年4月1日以後に高額資産の仕入れ等を行った場合は特例を適用しない経過措置を設けた。」

本則課税と簡易課税・免税を選択する際の要検討条件が、増えることになります。(大企業は関係ありませんが)
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