鏡川早朝ウォーキング ファンクラブ

平成の名水百選に選ばれ、”龍馬も泳いだ鏡川”周辺を歩いて、健康増進と交流を図ります。

「鏡川早朝ウォーキング」ファンクラブ会則

2010-11-02 | 事務局からのお知らせ

「鏡川早朝ウォーキング」ファンクラブ会則

(名称)
第1条 本会は、「鏡川早朝ウォーキング」ファンクラブと称し、事務局を事務局長宅に置く。

(目的)
第2条 本会は、以下の(1)から(4)を目的として鏡川早朝ウォーキングを実施する。
(1)「鏡川早朝ウォーキング」参加者の交流促進と健康増進を図る。
(2)流域住民の鏡川に対する環境保全意識の高揚を図る。
(3)「鏡川早朝ウォーキング」への参加の取り組みを通して、地域のコミュニティを推進する。
(4)「鏡川早朝ウォーキング」を定例化することで、宿泊客も参加できる、観光資源として、活用する。
  
(事業)
第3条 本会は、鏡川早朝ウォーキングを定期化し、持続することを通して、健康で鏡川に親しむ県民・市民等が増大する事を願い、以下のような事業を実施するものとする。
(1)平成の名水百選に選定された鏡川流域の、名所・史跡を広く情報発信する。
(2)ウォーキング参加記念のポストカードを作成・販売する。
(3)「鏡川早朝ウォーキング」を持続させる取り組みとして、会員を募集し、会員にお便り等を発行する。 
(4)県民・市民に親しまれる鏡川のための行政機関や企業・団体・個人などの協働(コラボ)の場とする。

(会員)
第4条 会員は、目的に賛同する個人及び団体等とする。

(役員)
第5条 本会には、次の役員を置く。
 代表      1名
 副代表     若干名
 委員      若干名
 事務局長    1名
 事務局次長   2名
事務局員    若干名
会計監査    2名
顧問      若干名


(会議)
第6条 役員会は、必要に応じ代表が召集する。

(会費)
第7条 会費は、無料とする。

(自主参加・自己責任の原則)
第8条 本会が実施する特別なイベントについては、イベント保険等を掛ける場合があるが、通常の毎月行う「鏡川早朝ウォーキング」については、オープンで自由に参加する自主参加方式として、保険は掛けずに自己責任を原則とします。
 
附則
この会則は、平成22年12月15日より施行する。

「鏡川早朝ウォーキング」見所・名所・史跡案内

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