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おさな子

2015-05-16 21:15:37 | 日記・エッセイ・コラム

 これもバス停での出来事である。ある日バス停のベンチでバスを待っていた時、隣に座っていた男の子の手が股の間にいくのを見て、母親に手に何か持たせた方がよいと、一寸余分なアドバイスをしたことがある。このとき母親は、立派な自動車の玩具をバッグから取り出して子供に渡し、なくしてはだめだとかなり強い注意をした。これを聞いて、私は「ものをなくすのは子供の仕事」だから叱らないようにと注意した。母親は不満そうであった。そこで、私はバス停などで子供に高価なものを持たせる必要はないといって、手元にあった使い切ったパスカードを子供にわたし、自動車をしまわせた。男の子は、パスカードが気に入って、それをいじって楽しそうに遊んでいた。こんなことがあった。

おさな子

2015-05-16 18:49:32 | 日記・エッセイ・コラム
数年前の夏、バス停で母親が男の子に離れては駄目よと叱っていた。しかし、男の子は木の幹でないている蝉が見たくて直ぐ母親のもとから離れてしまう。それで、私はその男の子に、こっちの木に蝉が来るかもしれないよと、母親の近くの木を指差して、その子を呼んだ。男の子は母親のすぐ近くに来て、私の指差した木の幹をじっとみていた。蝉は来なかったが、そのうちにバスが来て、母子は残念がってそのバス手をつないで乗り、去っていった。

Facebookの国際性

2014-04-30 19:30:07 | 日記・エッセイ・コラム

 Facebookが私には使いにくい。その理由は、Facebookのシステムの基本的構造にある、と私は思う。
 私の推測では、Facebookは同一国内のコミュニケーションを重視し、国際的なコミュニケーションへの関心が薄い。それがシステムの準備するキャラクターコードテーブルに表れているように思う。
 Facebookは名前をローマ字表記にしている私に対して漢字名前の入力を何度となく求めてきた。この事実が国内コミュニケーション重視を端的に表している。
 この結果生じることとして、文字コード(charcter code)を国内で通用するものに限定する(nationalization)ということがあげられる。つまり、日本ではシフトJISを用い、アメリカではASCIIを用い、、欧州ではたとえばISO8859-1を用いるということである。
 このように考えると、私か欧州言語を用いて投稿した後に、日本で投稿しようとするとき、文字コードがシフトJISに戻らず、アスキーやISO8859がそのまま適用されるという事態が生じる。こうして、ローマ字アルファベットのほか、日本語はすべてカタカナ(いわゆるANK)でしか表現できないということになる。この観察は間違っているだろうか。
 私は、この事態が生じないように、FACEBOOKの運営者が国際的な事業の運営に力を入れてほしいと思う。誤解があればそれをといてほしい。


靖国神社の英訳

2014-04-24 01:03:14 | 日記・エッセイ・コラム

靖国神社の英訳をWar-Shrineでなく、下記のように変更してほしと私は思っている。
Personally I wish that the English translation of "靖国神社(Yasukuni Jinja = war-shrine)" should be as mentioned below.
Personligen önskar jag att engelska översättningen av "靖国神社(Yasukuni Jinja = war-shrine)" skall vara som följande.
Persone mi deziras ke la angla traduko de "靖国神社(Yasukuni Jinja = war-shrine)" estus kiel skribata sube.

The Memorial Shrine for the Spirit of National Defenders.
Abriviation: Memorial Shrine, or MSND.

参照:

http://time.com/#71384/war-shrine-visit-by-japanese-mps-may-cloud-obamas-tokyo-visit/


スウェーデンの裁判官規則

2014-03-19 03:01:41 | 日記・エッセイ・コラム

 以下は、正確な巻号は忘れたが、スウェーデン社会研究所所報の
ネット版に掲載したもである。

裁判官規則あれこれ
 スウェーデン社会研究所の所報ネット版に寄稿を求められた。何
か法律にかかわるものという注文もあり、標題のように「裁判官規
則」を選んだ。
 裁判官規則は、スウェーデン法に特有なものだといわれている。
このことは何人ものスウェーデン関係者から聞いている。また、実
際にこれを読んでみるとそのユニークさに強く惹かれる。そのユニ
ークさの最大のものは、これがスウェーデン法令集に現在も搭載さ
れていることである。
 スウェーデン法に関心をもつ人は、法律に関心をもつ日本人がま
ず六法全書に注目するように、スウェーデン王国法典に注意を向け
る。スウェーデン王国法典については、いろいろ述べなければなら
ないことがあるが、ここではそれを省略して裁判官規則だけを問題
にする。
 裁判官規則は、スウェーデン王国法典の一部として現在も印刷さ
れている。従って、どの年の法典をみても必ず裁判官規則か印刷さ
れている。先日研究所の連続講義でジェトロの三瓶恵子さんがスウ
ェーデンでは制定された法律が公布後施行前に改正されてしまう、
とその改廃の激しさに触れたとお聞きしたが、裁判官規則は一度も
そのような改正を受けていない。つまり、王国法典にその掲載が決
定されたときから現在までずっと同じ形で無修正のまま掲載され続
けている。変化の激しいスウェーデン法の中で唯一改正を経験して
いない「規則」なのである。
 裁判官規則は、実は法律ではない。ということは議会、スウェー
デンの議会は中世の身分制議会から今日の議会制度へと発展してき
ているが、いずれの議会においても審議を受けていない。つまり、
裁判官規則は法律ではない。法律でない文書が王国法典に採録され
ているということが注目を集める。
 現在の王国法典では、裁判官規則に次のような注釈が欄外に簡単
に記載されている。「1734年に王国法典が初めて印刷に付されたと
き、これらの裁判官規則----オラウス・ペトリにより1540年頃作成
された可能性が高い----は『以前より常に習慣であったように』付
録として添付されるべきであると決定された。法典のそれ以後の版
にはこれを採録することがプラクシスになっている。」が全文であ
る。古い王国法典にはこの注釈はついていない。
 法律でも勅令でもない歴史的文書が王国法典に載せられていると
いうことがこれでわかる。日本では考えられないことである。
             *
 上記のように、裁判官規則の作者はオラウス・ペトリであると王
国法典は注釈を加えている。この人物が次に興味を惹く。
 ペトリは日本では知られていないけれどもスウェーデンの歴史の
中では重要な役割を果たした人物といわれている。特に福音国家ス
ウェーデンの精神的支柱といってもよい人物という印象が書物から
得られる。しかし、ヘンリクソン教授の「スウェーテン史」の中に
は十分な説明が与えられいない。スウェーデン年代記の著者である
ことと聖書のスウェーデン語訳の訳者、スウェーデン教会の典礼の
作者として索引に登場している。ペトリの銅像は、ストックホルム
教会(Stor kyrkan )と王宮との間の空間に教会を背に王宮に向かって
立っている。
ペトリの裁判官規則についてはアルムクウィスト教授による詳細な
研究がある。それによると裁判官規則は1530年頃にまとめられたも
のとされている。しかし、これとは別にサールグレン教授の研究があ
り、これによる1544年に作成されたとされる。これは古い法令集の
中にペトリが裁判官規則を作成したという事項とこの日付が入ってい
ることに基づいている。このどちらかを決定する証拠はまだないとさ
れる。このことは、インゲ教授の論文の中に述べられている。前記の
王国法典の注釈とまったく同じ記述がインゲ教授の論文の中には収め
られている。
               *
 ペトリの裁判官規則と王国法典の中の裁判官規則とは同じもので
はない。規則の条文の数を始めとして、大筋ではほとんど同じであ
るが、此処の規則の文章にいくつか大きい相違がある。王国法典の
裁判官規則は1640年代にストックホルムで出版されたドイツの法
律書の翻訳に付録として添付されていたものである。
この翻訳を行った人は、シュロデーロという人物で、現在その詳
細はわからない。Wikipedia というンターネット上の人名辞典から
調べても、この人物については情報がないので是非提供して欲しい
というメッセージに出会うだけである。スウェーデン法制史の領域
にはもう一人シュロデーロという有名な人物がいるが、この人は後
に貴族に叙されてシュッテと改姓している。この二人は別人のよう
である。
 ペトリの裁判官規則と王国法典の裁判官規則とがどのような関係
にあるのか、筆者の不勉強で手許には何の情報もない。また、シュ
ロデーロがどういう意図で裁判官規則を自分の訳書の付録として印
刷したのかその経緯もわからない。アルムクィストによると原典に
近いとみられるものはスカラ(Skara)というスウェーデンの古い町
に保存されていたものである。
                *
 裁判官規則は全部で43か条の規則である。その全体は大きく3つ
の部分に分かれると説明されている。裁判官はじめ公務員に対する
倫理綱領、法格言、そして訴訟手続きの原則である。例えば、「裁
判官は裁判所に判決を求めて来る人々にやさしく接しなくてはなら
ない。もし小言を言うなら人々の話を最後まで聞いてからでなけれ
ばいけない。」とか、刑罰の目的は何かといったことが述べられる。
この中に拷問の禁止が掲げられいることも述べておきたい。ベッカ
リーアは「犯罪と刑罰」の中でスウェーデンが拷問を廃止している
と述べているが、裁判官規則をみるとそれがよくわかる。法格言と
しては、「最高の法は最高の不法である。」「こぼれたミルクは元
に戻せない。」などの格言に出会う。そして、裁判官は一般の人々
のために存在するのであって、一般の人々が裁判官のために存在す
るのではないという裁判官職の在り方などが書かれている。これを
全部紹介することは小稿では無理なので、いずれ機会をみて個別に
紹介することを考えたい。
 これらの規則のひとつひとつが何に由来しているかということを
アルムクィストを始めとして様々な学者が研究して論文に残してい
る。また、古い時代のスウェーデンの裁判がどのように行われてい
たかを、この規則を手がかりに研究している学者もいる。
                *
 ここまで来るとその翻訳はないかという質問が来ると思う。この
規則は英語、ドイツ語、フィンランド語に翻訳されていることを筆
者は確認している。多分仏訳もあると思うが、こちらは目にしてい
ない。スウェーデンの歴史を見れば分かるように、フィンランドや
欧州のバルト海沿岸をかってスウェーデンは支配していた。つまり、
それらの地方において裁判官規則は実務上使われていたといってよ
いと思う。