SHOUのブログ

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JA6SZC/HL2BM

2011-12-15 | モールス通信

JA6UG/高瀬OMより、HL2BM/キムさんの同行時の写真が送られてきました。
たくさんありますので、数回に分けて、アップさせて頂きます。

HL2BM/キムさんの運用地は、日南市北郷町、JA6SZC局のシャックです。

JA6SZC/HL2BMのコールサインで、たくさんの方が交信された事だと思います。

私の所にも強力な信号で入感しておりました。


相合運用協定と、日本に於ける、【アマチュア局の運用の限界】と言う事で新しく郵政省告示された、この電波法はとっても良い事ですね。

▼ 以下、電波法令集の中から抜粋コピーです。

無線局運用規則第260条では従来は、アマチュア局の無線設備の操作を行う者は、そのアマチュア局の免許人以外の者であってはならないとされていたけど、【郵政省告示第183号】により免許人以外の者が行うアマチュア局の運用も、当該免許人がするアマチュア局の運用としてみなされます。

キムさんのお話によると、韓国では、今現在ではこの法律は施行されていないようです。
そして、若しかすると、韓国のアマチュア局の日本でのゲストオペは、今回のキムさんの来日運用が初めてでは無いかと言っておられました。
そうすると、記念すべき初電波は、【JA6UG/HL2BM】という事になる。

是非、そうであって欲しい事と、この制度がどんどん活用されると良いですね。
韓国でも、早くこの制度が告示される事を祈念したいものです。


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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
相互運用協定 (ja6ug)
2011-12-15 13:19:04
KARLや関係省庁に陳情されて是非、韓国でもゲスト運用ができるようにお願いをしてくださいと申し上げておきました
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ja6ugさん♪ (SHOU)
2011-12-16 00:39:12
それは~それは~♪

近い将来、韓国でも施行されると良いですね。
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はじめて! (忠さん!)
2011-12-16 06:44:05
郵政省告示第183号は知りませんでした。
勉強になりました。

記念すべき初電波になりましたね。

キムさんと宮崎の皆様のフレンドシップによって実現したものですね。
今回はお会いできるチャンスが無かったのですがあと10日したらパーティでお会いできると楽しみにしています。



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忠さん!♪ (SHOU)
2011-12-16 12:36:54
最近の、3アマ、4アマの教本には、この告示が書かれていますので、最近免許を取られた方はご存知だと思いますけど、過去に免許を取った方は意外と知らなかった・・・・と聞いています。

QSOパーティでの交信を楽しみにしておりますね。
でも、私は仕事が年末まで・・・・・合い間、合い間には極力7メガを覗いてみたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いします~~
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