(社)三重県建築士会伊勢支部

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平成22年度伊勢支部総会用議案

2011年04月08日 | 伊勢支部

平成23年4月6日の役員会で伊勢支部規約改正案が了承されました。
5月14日の伊勢支部総会でご承認を願いますので、事前に掲示します。
     伊勢支部長 森本則晃

 公益社団法人三重県建築士会伊勢支部規約(案)

(目 的)
第1条 この支部は公益社団法人三重県建築士会(以下「本会」という)定款第3条の規程により設けるもので、同定款第4条の目的達成を図り、支部の発展を期することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 この支部は公益社団法人三重県建築士会伊勢支部と称し事務所を伊勢市内に置く。
(事 業)
第3条 支部は本会定款第6条の事業に協力すると共に支部において必要な事業を行なうものとする。
(支部会員)
第4条 支部会員は本会定款第7条の会員にして、本会細則第2条の場所に居住、勤務するものとする。
(賛助会員)
第5条 支部において行う事業の遂行にあたり、支部賛助会員制を設けることができる。
(入退会及び会費)
第6条 支部会員の入退会は本会定款、細則の定めるところによる。
2 支部賛助会員についての入退会は前項の規程によらないものとする。
(役 員)
第7条 支部に次の役員を置く。
   支部長  1 名
   副支部長 3名以上4名以内
   幹 事  若干名
   監 査  2 名
(役員の任務)
第8条 支部長は支部を代表し支部の業務を執行する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部の業務を執行する。また、支部長事故あるとき、又は支部長が欠けたときは支部長があらかじめ指名した順序によって、あらかじめ委嘱されたその業務を代行する。
3 幹事は支部長、副支部長を補佐し、支部の業務を処理する。
4 監査は支部の業務及び会計を監査する。
(役員の選任・任期)
第9条 支部役員は支部総会において選出する。但し、支部長は本会理事会の承認を得るものとする。
2 役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
3 役員は任期満了後においても後任者の就任するまで引続きその職務を行うものとする。
4 補欠により就任した役員の任期は前任者の残住期間とする。但し役員欠員の場合は役員会において選任する。
(顧 問)
第10条 支部に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は役員会に諮って支部長が推せんする。
3 顧問は支部長の諮問に応えかつ各種会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期はこれを推せんした支部長の任期に従う。
(総 会)
第11条 総会は支部会員を以て組織し次の事項を決議する。ただし、予算、決算については本会理事会の承認を得るものとする。
  (1)支部規約の変更
 (2)
事業計画及び予算の承認
 (3)事業報告及び決算の承認
 (4)支部の解散及び清算
 (5)その他支部運営上特に重要な事項
2 定時支部総会は、毎年1回支部長がこれを招集し、本部総会前に開催する。但し支部長が必要と認めたときは、臨時に召集することが出来る。
3 支部総会は支部会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席がなければ開くことが出来ない。
(役員会)
第12条 役員会は支部長が随時招集し業務を審議し処理する。
2 役員会は役員の2分の1以上の出席がなければ開く事が出来ない。
(議 決)
第13条 会議の議事は出席支部会員の過半数で決し可否同数のときは議長が決する。
(経 費)
第14条 支部の経費は本会からの支部事業費ならびに寄付金、賛助会費その他をもって充てる。
(会計年度)
第15条 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31目に終わるものとする。

付  則
1.改正規約は昭和56年6月8目から実施する。
2.この規約は、本会の公益社団法人設立登記の日から施行する。

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