社団法人 三重県建築士会伊勢支部青年部会会則
(名 称)
第1条 この部会は、社団法人三重県建築士会伊勢支部(以下伊勢支部という)
青年部会という。
(構 成)
第2条 この青年部会の会員は、伊勢支部の会員で43歳未満のものとする。
但し、前年会計年度の3月31日迄の満43歳迄とする。
(目 的)
第3条 この青年部会は、伊勢支部の目的にもとづいて会員の技術の向上及び
親睦を図り、社会とのつながりをより深め会の発展を目的とする。
(事 業)
第4条 この青年部会は、第3条の目的を達成するために各種の事業を行う。
2 伊勢支部及び青年部会の業務の進歩改善に関する調査研究並びにその
促進。
3 その他この会の目的を達成する必要な事業、勉強会。
(役 員)
第5条 この青年部会には次の役員を置く。
部 長 1名
副部長 2名
幹 事 若干名
2 役員は総会において候補者を出し選任する。
3 幹事の中より会計・書記を互選により選任する。
(役員の任務)
第6条 部長は青年部会を代表して会務を総括する。
2 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、部長・副部長を補佐し、青年部会の業務を処理する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は一年とし、その期間は、事業年度総会より次の年度の総
会迄の一年とする。
2 役員の再任は妨げない。
(役員の解任)
第8条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは総会の議決によ
り解任することができる。
(会 議)
第9条 会議の種類は、総会と役員会の2種類とし、その他必要な場合は臨時
総会を開くことができる。
2 例会を随時開催する。
(総 会)
第10条 総会は会則の変更・事業計画・予算事業報告及び収支決算。
2 総会は年1回開催する。
(役員会)
第11条 役員会は総会の決議を必要としない事項。
2 役員会は隔月1回以上開くものとする。
3 その他部長が必要と認めたとき開催できる。
(会議の議事)
第12条 総会・役員会・臨時総会は出席会員により行い、決議は出席者の過半
数により決定する。
(経 費)
第13条 青年部会の経費は伊勢支部の交付金、その他により運営する。
2 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
(雑 則)
第14条 この会則に定める以外の事項については、伊勢支部の規約その他補足
規程を準用する。
第15条 この会則は平成15年4月26日より施行するものとする。
(名 称)
第1条 この部会は、社団法人三重県建築士会伊勢支部(以下伊勢支部という)
青年部会という。
(構 成)
第2条 この青年部会の会員は、伊勢支部の会員で43歳未満のものとする。
但し、前年会計年度の3月31日迄の満43歳迄とする。
(目 的)
第3条 この青年部会は、伊勢支部の目的にもとづいて会員の技術の向上及び
親睦を図り、社会とのつながりをより深め会の発展を目的とする。
(事 業)
第4条 この青年部会は、第3条の目的を達成するために各種の事業を行う。
2 伊勢支部及び青年部会の業務の進歩改善に関する調査研究並びにその
促進。
3 その他この会の目的を達成する必要な事業、勉強会。
(役 員)
第5条 この青年部会には次の役員を置く。
部 長 1名
副部長 2名
幹 事 若干名
2 役員は総会において候補者を出し選任する。
3 幹事の中より会計・書記を互選により選任する。
(役員の任務)
第6条 部長は青年部会を代表して会務を総括する。
2 副部長は部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、部長・副部長を補佐し、青年部会の業務を処理する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は一年とし、その期間は、事業年度総会より次の年度の総
会迄の一年とする。
2 役員の再任は妨げない。
(役員の解任)
第8条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは総会の議決によ
り解任することができる。
(会 議)
第9条 会議の種類は、総会と役員会の2種類とし、その他必要な場合は臨時
総会を開くことができる。
2 例会を随時開催する。
(総 会)
第10条 総会は会則の変更・事業計画・予算事業報告及び収支決算。
2 総会は年1回開催する。
(役員会)
第11条 役員会は総会の決議を必要としない事項。
2 役員会は隔月1回以上開くものとする。
3 その他部長が必要と認めたとき開催できる。
(会議の議事)
第12条 総会・役員会・臨時総会は出席会員により行い、決議は出席者の過半
数により決定する。
(経 費)
第13条 青年部会の経費は伊勢支部の交付金、その他により運営する。
2 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
(雑 則)
第14条 この会則に定める以外の事項については、伊勢支部の規約その他補足
規程を準用する。
第15条 この会則は平成15年4月26日より施行するものとする。
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